○高鍋町公園条例施行規則

昭和54年4月2日

規則第6号

(公園使用許可申請書等の様式)

第1条 高鍋町公園条例(昭和54年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する申請書の様式並びに第11条に規定する申請書の記載事項及び様式様式第1号のとおりとする。ただし、蚊口海浜公園のキャンプ場使用は、受付簿(様式第3号)に必要事項を記入し、使用料の納付(領収証発行)をもって許可とする。

2 前項の申請書を受理し、許可を与えた場合においては、様式第2号の許可書を交付する。

(許可書の提示)

第2条 前条の許可を受けた者は、公園使用又は占用に係る工事の際、許可書を携帯し、公園の管理事務に従事する者が要求したときは、いつでもこれに提示しなければならない。

(管理委任)

第3条 条例別表第1の運動公園内運動施設の管理については、教育委員会に委任するものとする。

(電気料等の料金)

第4条 条例第9条第5項に規定する料金は、次のとおりとする。

(1) 電気料金……九州電力株式会社が定める電気料金による。

(2) 水道料金……町が定める水道料金

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高鍋町公園条例施行規則

昭和54年4月2日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年4月2日 規則第6号
昭和61年5月30日 規則第10号
令和元年6月18日 規則第8号
令和3年12月14日 規則第25号