○高鍋都市計画小鶴土地区画整理事業施行条例
昭和46年6月15日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条―第11条)
第4章 土地区画整理審議会(第12条―第18条)
第5章 評価(第19条)
第6章 従前の宅地の地積の決定(第20条)
第7章 清算(第21条―第25条)
第8章 雑則(第26条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により高鍋町が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、高鍋都市計画小鶴土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
高鍋町大字北高鍋字小鶴、木出口の全部及び小丸、道具小路の一部
高鍋町大字高鍋町字町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、前条の地区について施行する法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、高鍋町役場に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は法第96条第2項の規定による保留地の処分金並びに国庫補助金及び町費をもってこれに充てるものとする。
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 保留地の処分方法は一般競争入札による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくは公益団体等が公の用に供するため施設を必要とするとき。
(2) 入札者がないとき、又は入札に付しても入札の価格が予定価格に達しないとき。
(3) 土地区画整理審議会において条件付保留地として承認されたものを処分するとき。
(4) その他施行者が住民の福利増進に寄与するため必要と認めるとき。
(予定価格)
第8条 施行者は、前条の規定により保留地を処分しようとするときは、評価員の意見を聴いて予定価格を定めなければならない。
(売買契約及び使用)
第9条 保留地を処分しようとするときは、土地売買の契約を結ばなければならない。
2 買受代金は、前項の契約を結んだ日から10日以内に納付しなければならない。
3 買受代金が30万円を超える場合においては、前項の規定にかかわらず分割納付することができる。
4 前2項の場合施行者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 買受人は、買受代金納付後でなければ、その土地を使用又は収益することはできない。
(契約の解除)
第10条 施行者は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、土地売買契約を解除することができる。
(1) 期限内に買受代金を納付しないとき。
(2) 契約を履行する見込みがないとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) その他契約事項に違反したとき。
(所有権移転の登記)
第11条 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴なう登記の完了後においてするものとし、これに要する費用は買受人の負担とする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第12条 法第56条第1項の規定に基づき高鍋都市計画小鶴土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第13条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者のうちから選任する委員は2人とする。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第15条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選人の必要な得票数)
第16条 当選人となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第17条 選挙された委員の欠員が4人を超えるに至った場合においては、補欠選挙を行うものとする。
(審議会の運営)
第18条 事業に従事する職員は、審議会に出席し説明を行い意見を述べることができる。
2 審議会に幹事及び書記若干人を置き、町長が任命しその事務を処理する。
3 審議会の会長は、審議会の会議ごとに、その議事録を作製し、委員2人以上とともに署名するものとする。
4 法及びこの条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は審議会の議決を経て会長がこれを定める。
5 施行者は、必要があると認める事項について審議会に諮問し、その意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条に規定する評価員の定数は、5人とする。
第6章 従前の宅地の地積の決定
(従前の宅地)
第20条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第7項の規定による事業計画の認可の公告のあった日から起算して40日を経過した日現在の土地登記簿地積によるものとし、公共施設の地積はその土地登記簿地積とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地計画において定める清算金は、従前の宅地の評定価格の総額と換地の評価価格の総額の比を従前の宅地の評定価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の評定価格との差額とする。
2 法第90条及び第91条第3項の規定による換地を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じて定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第22条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、分割徴収し、又は清算金として交付すべき額が1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができる。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨を申し出た者又は分割交付すべき者に対して清算すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定して通知する。
3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算し、清算金の額に応じて、次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が1万円を超え5万円まで 6箇月以内
(2) 清算金の額が5万円を超え8万円まで 1年以内
(3) 清算金の額が8万円を超え15万円まで 2年以内
(4) 清算金の額が15万円を超え25万円まで 3年以内
(5) 清算金の額が25万円を超え50万円まで 4年以内
(6) 清算金の額が50万円を超えるとき 5年以内
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の微収又は交付すべき期限は、前回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。
5 第1項の規定により分割徴収又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付すべき額は、利子を合わせて均等とする。
7 第1項の規定により分割納付すべき清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、施行者は微収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を微収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において、必要と認めるときは、施行者は、交付すベき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
9 施行者は、施行規程で定めるところにより、督促状に要する費用を勘案して、国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
(分割を希望する旨の申出)
第23条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 施行者は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第24条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第26条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、施行者は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告のあった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町内に居住するものの中から代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、施行者は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対して通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物を移転し、又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(換地処分の時期)
第30条 法第77条の規定による建築物の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、法第52条第1項の規定による事業計画の認可のあった日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。