○特殊な旅館業を目的とした建築物の抑制に関する条例
昭和55年2月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本町の美しい自然、伝統的勝れた教育環境と善良な風俗を阻害するおそれのあるモーテル等(以下「特殊旅館業」という。)について必要な抑制及び指導を加えることを目的とする。
(届出)
第2条 本町において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を目的とする建築物を建築(増築改築を含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に届け出て、建築に対する意見を求めなければならない。
(意見)
第3条 町長は、前条の届出により、意見を決定したときは、建築主及び関係機関に対し別に定める意見書をもって通知するものとする。この場合、その建築物の目的が特殊旅館業と判断されるもの又は特殊旅館業として疑わしきものについては、高鍋町特殊旅館建築審査会に諮りその意見を定めるものとする。
(審査会)
第4条 特殊旅館業を目的とする建築に関し、必要な調査及び審査をするため高鍋町特殊旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の庶務は、建設管理課において処理する。
(建築是正等)
第5条 町長は、決定した意見に基づき当該建築に関して、是正等の必要がある場合には当該建築主に対してその是正を求め、又は指導するものとする。
2 前項の是正又は指導に従って当該建築物が処理されたときは、その処理の経過等について関係機関に対し、別に定める処理てん末書により通知するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。