○高鍋町都市計画審議会条例

昭和45年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、並びに町長の諮問に応じ都市計画及び景観に関する事項を調査審議させるため、高鍋町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画及び景観に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条の2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長1人を置き会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は高鍋町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年3月19日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

高鍋町都市計画審議会条例

昭和45年3月31日 条例第15号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第4号
平成26年3月19日 条例第7号