○高鍋町下水道事業運営審議会条例

平成5年12月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高鍋町下水道事業運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行い、下水道事業の円滑な推進を図るため、高鍋町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 受益者を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高鍋町下水道事業運営審議会条例

平成5年12月22日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年12月22日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第18号