○高鍋町下水道事業運営審議会条例
平成5年12月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高鍋町下水道事業運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行い、下水道事業の円滑な推進を図るため、高鍋町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 受益者を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。