○高鍋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成6年12月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年高鍋町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと町長が認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域の告示の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 町長は、前条の申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第5条 共有又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
3 前2項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において、受益地が2筆以上あるときは1筆ごとに計算して合算するものとする。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前条第2項の規定により負担金の額を変更した場合の変更後の期別納付額は、変更後の負担金の額から既に納期の経過した負担金の額を差し引き、残額を残納期数で除して得た額とする。
3 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。
(負担金の納期前納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により、負担金の期別納付額を納期前に納付する場合における納付は、下水道事業受益者負担金納期前納付書(様式第5号)及び(様式第5の1号)によるものとする。
3 前項の規定により算出した報奨金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、報奨金の総額が100円未満の場合は交付しない。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。
4 町長は、第2項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る負担金を一時に徴収するものとする。
(負担金の減免の取消し)
第12条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由が消滅又は異動があった日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(繰上徴収)
第13条 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(納付管理人)
第16条 受益者は、町内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなったとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者(未成年を除く。)のうちから納付管理人を定めることができる。この場合においては、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更、廃止又は住所氏名の変更をした場合に準用する。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受益者の責めに帰することができない理由により、負担金を納期限までに納付することができなかったとき。
(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(過誤納金の取扱い)
第19条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第20条 町長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(延滞金及び還付加算金の計算)
第21条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(異議の申立て等)
第22条 負担金の賦課処分に係る異議申立てをする場合は、下水道事業受益者負担金異議申立書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(負担金徴収職員証)
第23条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第25号)を携帯しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
納期前納付報奨金交付率表
納付前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納した期別納付額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 | |
条例第7条第1号該当 | 1 係争中の土地 |
| 受益者の決定(判定)の日まで |
|
2 農地その他これに準ずる土地。ただし、その状況により宅地と認められるものを除く。 |
| 宅地化されるまで |
| |
条例第7条第2号該当 | 3 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)、火災を受け又は盗難にかかったとき。 | 震災、風水害 | 1年以内 | 公のり災証明書が取得できるもの |
(1)被害程度が30%以上 | ||||
(2)同 50%以上 | 1年6箇月以内 | |||
(3)同 100% | 2年以内 | |||
火災 |
| 消防署のり災証明書が取得できるもの | ||
(1)被害程度が30%以上 | 1年以内 | |||
(2)同 50%以上 | 1年6箇月以内 | |||
(3)同 100% | 2年以内 | |||
盗難 |
| 警察署の盗難届出証明書が取得できるもの | ||
(1)被害程度が30万円以上 | 1年以内 | |||
(2)同 50万円以上 | 1年6箇月以内 | |||
(3)同 100万円以上 | 2年以内 | |||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | (1)療養期間が1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(2)同 3年以上 | 2年以内 | |||
条例第7条第3号該当 | 5 その他町長が特に徴収猶予することが必要であると認められる土地 |
| 特に町長が認めた期間 | 土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地等 |
別表第3(第11条関係)
受益者負担金減免基準
(単位:%)
減免の対象となる土地 | 減免率 | 該当する主な用途又は目的 | ||
条例第8条第1項該当 | 1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100 | 道路、公園、河川、広場等 | |
条例第8条第2項第1号及び第2号該当 | 2 国有地及び国が使用している土地 | (1) 国立学校用地 | 75 | 国の設置する大学、高等専門学校等 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | 国の設置する社会福祉施設用地 | ||
(3) 警察、法務、収容用地 | 75 | 刑務所、拘置所等 | ||
(4) 一般庁舎用地 | 50 | 税務署、裁判所、検察庁、警察署等 | ||
(5) 国立病院用地 | 25 |
| ||
(6) 国有林野事業、造幣事業又は印刷事業等の用地 | 25 | 造幣局、印刷局、林野庁等 | ||
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 | ||
(8) 遺跡、史跡等の保存用地 | 100 | 国の管理する国宝、文化財等の用地 | ||
3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | (1) 公立学校用地 | 75 | 地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等 | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | 地方公共団体の設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設用地 | ||
(3) 一般庁舎用地 | 50 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関の用地 | ||
(4) 公立病院用地 | 25 | 県立、町立病院用地 | ||
(5) 地方公営企業用地 | 25 |
| ||
(6) 地方公共団体が管理する施設の用地 | 75 | 図書館、博物館、体育館及びにこれらに準ずる施設用地 | ||
(7) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 |
| ||
(8) 遺跡、史跡、保存用地 | 100 |
| ||
4 国又は地方公共団体が公共の用に共することを予定している土地 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき事業認可された土地 | 100 | 道路、広場、河川、公園等 | |
条例第8条第2項第1号及び第2号該当 | 5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地 | 賦課対象区域の告示日において公用に供するための予算を計上しているもの又は既に取得しているものに限る | 2、3を準用 | 予定施設の用途、目的により |
6 九州旅客鉄道株式会社が、事業の用に供している土地 | (1) 鉄道の踏切 | 100 |
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(2) 鉄道の軌道用地 | 75 |
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(3) 駅前広場 | 100 |
| ||
(4) その他の施設用地 | 25 | プラットホーム、駅舎用地等 | ||
7 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100 | 固定資産税を免除されているもの | ||
8 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納庫用地又は防火用水用地 | 100 |
| ||
9 自治会などが共用に供する施設に係る土地 | 100 | 公民館、集会所 | ||
10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居の用に使用する土地を除く。) | 50 | 私立保育園、児童館、養護老人ホーム等 | ||
11 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地(直接その用に供する施設の用地に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。) | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校用地 | 50 | 私立の大学、高校、幼稚園等 | |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校の用地で当該各種学校の所有する土地 | 50 | 看護学校、タイピスト学校等 | ||
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設立する学校等の用地 | 50 | 特別支援学校等 | ||
12 民法第34条の規定により設立された医師を会員とする社団法人が所有し、かつ、経営する開放型病院に係る土地 13 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる、神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 25 | 救急病院 | ||
50 | 境内地 | |||
100 | 墓地(納骨堂用地を含む。) | |||
14 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100 | 生活扶助受給期間中の期別納付額に限る。 | ||
15 生活扶助を受けている者に準ずると町長が認めた者の所有又は使用に係る土地 | 50 |
| ||
16 その他実情に応じて、特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める。 | その実情を調査・審査の上 |