○道路占用規則

昭和32年7月26日

規則第7号

第1条 この規則で道路とは、町道等町長が管理する道路及びその附属物をいう。

第2条 道路及びその附属物を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

第3条 前条による願出の際、町長において隣接地主の承諾を必要とすると認める場合は、これを提出させるものとする。

第4条 占用の許可を受けた者は、道路占用許可済証(様式第2号)を適当な場所に掲示しなければならない。

第5条 占用の許可を受けた者は、当該占用の許可を受けた後のその目的又は施設を変更しようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第3号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

第6条 道路の占用期間は、2年以内とする。ただし、継続使用するときは、期間満了前に道路占用更新許可申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

第7条 占用の許可を受けた者は、当該占用の許可を受けたときから起算して5日以内に請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 請書には、確実なる保証人を要し、保証人は、占用人とともに全ての義務を負うものとする。ただし、町長において不必要と認めたときは、この限りでない。

第8条 第2条又は前条に違反して使用したものは、その使用を禁止し、又は工作物の撤去を命じ、損害を賠償させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第23号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

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道路占用規則

昭和32年7月26日 規則第7号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和32年7月26日 規則第7号
令和2年12月11日 規則第23号