○道路占用料徴収条例

昭和32年7月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議・同意が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を、同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満である道路の占用に係る占用料の額は、同項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、括弧書により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、同項ただし書の規定により算出することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立したとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))、納入通知書により徴収する。

2 占用期間が翌会計年度以降にわたる場合は、毎会計年度の初めに当該年度分の占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもののために占用するとき。

(2) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設のために占用するとき。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場のために占用するとき。

(6) 水道、下水道、かんがいに必要な水路等のために占用するとき。

(7) 沿道家屋から道路に出入りする通路(幅2メートルを超えるものを除く。)のために占用するとき。

(8) 恒例による松かざり、祭典等のために臨時的に占用するとき。

(9) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納入した占用料の額が、当該許可の日から当該許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を還付する。

(延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定により、占用料について督促状を発したときは、同条第2項の規定により延滞金を徴収する。

2 延滞金は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額につき年14.5パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第8条 詐偽その他不正行為により占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、8月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する督促手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に行った督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第5条の規定による改正後の道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後に行う道路占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う道路占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に徴収を決定した占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占有物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

630円

第二種電柱

970円

第三種電柱

1,300円

第一種電話柱

560円

第二種電話柱

900円

第三種電話柱

1,200円

その他の柱類

56円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

470円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

900円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

680円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

450円

地下に設ける通路

270円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

90円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

900円

標識

1本につき1年

900円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

90円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

90円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

900円

その他のもの

450円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

90円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

道路占用料徴収条例

昭和32年7月26日 条例第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和32年7月26日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第5号
平成16年12月20日 条例第15号
平成21年3月23日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第17号
令和3年6月16日 条例第17号