○高鍋町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第3号

(水道事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 上水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、高鍋町の区域内(上永谷、水谷原、越ケ溝、雲雀山の一部、毛作、牛牧、南牛牧、市の山、中尾、小並、新山、堀の内の一部、宮田の一部を除く。)とする。

(2) 給水人口は、21,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、9,000立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき、高鍋町上下水道課を置く。

2 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業に特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託を除く土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高鍋町水道事業に係る地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例(昭和42年高鍋町条例第11号)は、廃止する。

(昭和46年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第20号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高鍋町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和44年5月1日 条例第10号
昭和46年3月26日 条例第11号
昭和52年12月26日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第18号
平成30年12月20日 条例第36号
令和2年3月23日 条例第10号