○高鍋町上下水道課における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職に関する規則
昭和43年4月17日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、高鍋町上下水道課における町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長の職
(2) 課長補佐の職
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。