○高鍋町上下水道課における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職に関する規則

昭和43年4月17日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、高鍋町上下水道課における町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長の職

(2) 課長補佐の職

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

高鍋町上下水道課における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職に関す…

昭和43年4月17日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年4月17日 規則第3号
昭和44年5月1日 規則第4号
昭和46年3月31日 規則第11号
平成21年1月26日 規則第2号