○高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号)に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(町長が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第14条 職員の退職手当については、一般職の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第8条第9条及び第10条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年高鍋町条例第19号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第17条の規定は、昭和43年12月14日から、第12条及び第13条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年12月17日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第14条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して、4月を超えない範囲内において規則で、定める日から施行する。

(平成4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第19号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年高鍋町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和44年5月1日 条例第11号
昭和45年12月23日 条例第29号
昭和50年12月17日 条例第22号
昭和51年12月25日 条例第15号
昭和60年6月24日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第8号
平成2年6月30日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第9号
平成13年12月26日 条例第28号
平成14年12月25日 条例第25号
平成16年3月23日 条例第5号
平成19年12月19日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第5号