○高鍋町水道料金等審議会条例
昭和56年9月21日
条例第15号
(設置)
第1条 高鍋町の水道料金及び給水負担金の額について審議するため、高鍋町水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、水道料金及び給水負担金の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 水道加入者 8人
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は町長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。