○高鍋町消防団員貸与品規則

昭和46年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町消防団条例(昭和46年高鍋町条例第6号)第15条第2項の規定に基づき、高鍋町消防団員(以下「消防団員」という。)の貸与品に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防団員には、階級章及び別表に定める被服等を貸与する。ただし、制帽については部長以上の団員に貸与する。

2 前項のほか、消防業務に必要な防火被服等を貸与することができる。

(貸与品の修理負担区分)

第3条 貸与期間中の貸与品の修理等は、本人の負担とする。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品を受けている者が、退職又は死亡したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の紛失又は破損の再貸与)

第5条 使用期限の終わらない貸与品を、公務執行中又は避けることのできない理由により紛失又は著しく破損したときは、代品を貸与する。

2 紛失又は著しい破損の理由が、故意又は過失による場合には、実費を賠償させて再貸与することができる。

(制服の着用)

第6条 消防団員は、消防業務に服するときは、制服を着用しなければならない。ただし、事態が緊急であってそのいとまがない場合は、この限りでない。

2 制服を着用したときは、常に清潔端正を旨とし、品位の保持に努め、服装に不必要なものをみだりにつけ、使用し、又は携行してはならない。

(制服の着用禁止)

第7条 消防団員は、私用の目的のため、みだりに制服を着用してはならない。

(整理)

第8条 貸与品は、貸与品台帳に、必要な事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 高鍋町消防団員の被服類の給与及び貸与に関する規則(昭和38年高鍋町規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行日において、現に貸与を受けている者については、この規則により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

使用期間

制帽

1個

48箇月

略帽

1個

36箇月

制服

1組

48箇月

盛夏服

1組

24箇月

刺子外套

1着

48箇月

保安帽

1個

48箇月

半長くつ

1足

24箇月

高鍋町消防団員貸与品規則

昭和46年3月29日 規則第5号

(昭和46年3月29日施行)