○高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例
平成2年5月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、高鍋町消防団員の確保及び消防活動の円滑化を図るため、消防団員に消防功労金を支給することを目的とする。
(消防功労金の支給)
第2条 消防功労金は、消防団員として15年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者に対して、その者の勤務年数に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。
(配偶者等に対する消防功労金の支給)
第3条 消防功労金を受けることのできる者が退職前に死亡したときは、次の順位により支給する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防功労金支給額表
勤務年数 | 功労金額 |
15年以上20年未満 | 150,000円 |
20年 | 300,000円 |
21年以上 | 300,000円+(1年経過ごと20,000円加算) |