○高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成2年5月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高鍋町消防団員の確保及び消防活動の円滑化を図るため、消防団員に消防功労金を支給することを目的とする。

(消防功労金の支給)

第2条 消防功労金は、消防団員として15年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者に対して、その者の勤務年数に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。

(配偶者等に対する消防功労金の支給)

第3条 消防功労金を受けることのできる者が退職前に死亡したときは、次の順位により支給する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防功労金支給額表

勤務年数

功労金額

15年以上20年未満

150,000円

20年

300,000円

21年以上

300,000円+(1年経過ごと20,000円加算)

高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成2年5月31日 条例第11号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成2年5月31日 条例第11号
平成7年12月27日 条例第14号
平成10年12月25日 条例第16号