○高鍋町消防関係職員貸与品規則

昭和46年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防関係職員(以下「関係職員」という。)の被服及びその附属品その他必要なもの(以下「貸与品」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与品は、胸章及び別表のとおりとする。

(貸与品の修理負担区分)

第3条 貸与期間中の貸与品の修理等は、本人の負担とする。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品を受けている者が、退職、転任又は死亡したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 使用期間を経過した貸与品は、無償で支給することができる。

(貸与品の再貸与)

第5条 貸与品を破損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その破損又は紛失が関係職員の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合には、当該関係職員は、その弁償の責めを負わなければならない。

(整理)

第6条 貸与品は、貸与品台帳に、必要な事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 高鍋町消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和38年高鍋町規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行日前に、現に貸与を受けている者については、この規則により貸与したものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

使用期間

制帽

1個

24箇月

盛夏帽

1個

24箇月

略帽

1個

24箇月

冬制服

1組

24箇月

夏制服

1組

24箇月

作業衣

1組

24箇月

外とう

1着

48箇月

雨衣

1着

48箇月

ネクタイ

1本

24箇月

手袋

1組

24箇月

半長靴

1足

24箇月

ゴム長靴

1足

24箇月

高鍋町消防関係職員貸与品規則

昭和46年3月29日 規則第6号

(昭和46年3月29日施行)