○高鍋町財務規則

昭和45年8月5日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第23条)

第3章 収入

第1節 徴収(第24条―第35条)

第2節 収納(第36条―第44条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収(第45条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第51条―第54条)

第2節 支出の方法の特例(第55条―第72条)

第3節 支払(第73条―第95条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第96条―第99条)

第5章 決算(第100条・第101条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第102条―第115条)

第2節 指名競争入札(第116条―第119条)

第3節 随意契約(第120条―第122条)

第4節 せり売り(第123条)

第5節 契約の締結(第124条―第132条)

第6節 契約の履行(第133条―第138条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第139条―第145条)

第2節 支払(第146条―第157条)

第3節 計算報告(第158条)

第4節 雑則(第159条―第161条)

第8章 出納検査(第162条―第165条)

第9章 一時借入金及び歳入歳出外現金等(第166条―第172条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第173条)

第2節 物品(第174条―第196条)

第3節 債権(第197条―第201条)

第4節 基金(第202条―第204条)

第11章 帳簿(第205条・第206条)

第12章 補則(第207条・第208条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、高鍋町の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 高鍋町課設置条例(平成20年高鍋町条例第17号)第2条各号に定める課の課長、会計課長並びに各行政委員会事務局の課長又は事務局長をいう。

(5) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(6) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、納入の通知を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(8) 出納機関 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員又は出納員の権限に属する事務の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理機関をいう。

(書類の合議)

第3条 課長等は、次の各号に掲げる事項を財政経営課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 町財政に関係のある条例、規則その他これらに類するもの

(2) 国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 資金の貸付けに関すること。

(5) 収入金の減免及び不納欠損の整理に関すること。

(6) 予算流用に関すること。

(7) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町財政に関係のある重要又は異例の事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第4条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。

2 財政経営課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第5条 課長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る予算要求書(様式第1号又は様式第1号の2)を作成し、指定された期日までに財政経営課長に提出しなければならない。

2 予算要求書には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の査定)

第6条 財政経営課長は、前条の規定により提出された予算要求書の内容を調査検討し、必要に応じて課長等の意見を聴いて予算原案を作製し、町長の査定を受けなければならない。

2 財政経営課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第7条 財政経営課長は、前条第1項の査定の結果により予算案を調製しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き、別に定めることができる。

(予算の補正)

第9条 予算を補正する必要が生じたときは、補正予算要求書(様式第2号又は様式第2号の2)を用い、第4条から第7条までの規定の例によりこれを行うものとする。

(予算を定めたときの通知)

第10条 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項及び令第151条の規定による通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第11条 課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合においては、当該予算に基づき、その所管に係る年間収支執行計画書(様式第3号)を作成し、速やかに財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は、前項の規定による年間収支執行計画を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政経営課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正その他の理由により年間収支執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政経営課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

(支出負担行為)

第13条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第4号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第5号)によってこれを行い、関係課長等を経て支出命令者に送付しなければならない。

2 支出負担行為担当者は、前項の規定により支出負担行為書を支出命令者に送付したときは、次の各号に掲げる節の区分に応じ、それぞれ、当該各号に定める時期に当該支出負担行為書を会計管理者に合議しなければならない。

(1) 報償費 支出決定をしたとき。

(2) 需用費 請求のあったとき。

(3) 委託料 契約を締結したとき。

(4) 使用料及び賃借料 契約を締結したとき。

(5) 工事請負費 契約を締結したとき。

(6) 原材料費 請求のあったとき。

(7) 公有財産購入費 契約を締結したとき。

(8) 備品購入費 契約を締結したとき。

(9) 負担金補助及び交付金 交付決定をしたとき。

(10) 貸付金 貸付決定をしたとき。

(11) 補償補てん及び賠償金 支出決定をしたとき。

(12) 投資及び出資金 投資及び出資の額を決定したとき。

3 支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消す場合は、支出負担行為更正書(様式第7号)によりこれを行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第14条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める支払の方法に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき又は予算の執行上やむを得ない理由により目、細目又は節、細節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書(様式第8号)を作成し、財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は、前項の規定による提出があったときは、これを決裁し、その結果を予算流用決定通知書(様式第9号)によって、会計管理者に通知するとともに、関係課長等に当該予算流用決定通知書の写しを送付しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第16条 前条の規定により流用した経費の金額又は次条の規定により充用した予備費に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 次に掲げる科目への予算の流用は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き行うことができない。

(1) 旅費

(2) 職員手当中時間外勤務手当

(3) 報償費

(4) 交際費

(5) 需用費中食糧費

(6) 委託料

(7) 負担金、補助金及び交付金

(予備費充用)

第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(様式第10号)を作成し、財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は、前項の規定により予備費充用伺書の提出があったときは、これに意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政経営課長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、その結果を予備費充用決定通知書(様式第11号)によって、会計管理者に通知し、関係課長等に当該予備費充用決定通知書の写しを送付しなければならない。

(弾力条項適用)

第18条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項適用調書(様式第12号)により財政経営課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算報告書(様式第13号)を作成し、翌年度の6月末日までに財政経営課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第19条 第15条第17条又は前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第20条 課長等は、令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(施行規則第15条の3別記を準用)を作成し、毎年度3月31日までに財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は、前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、財政経営課長は、その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について継続費繰越計算調書(施行規則第15条の3別記を準用)を作成し、翌年度の5月20日までに財政経営課長に提出しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(施行規則第15条の3別記を準用)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政経営課長に提出しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第21条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項第2項及び第4項の規定中「継続費繰越見積調書(施行規則第15条の3別記を準用)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(施行規則第15条の4別記を準用)」と、「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書(施行規則第15条の3別記を準用)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(施行規則第15条の4別記を準用)」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項第2項及び第4項の規定中「継続費繰越見積調書(施行規則第15条の3別記を準用)」とあるのは「事故繰越見積調書(施行規則第15条の5別記を準用)」と、「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書(施行規則第15条の3別記を準用)」とあるのは「事故繰越計算調書(施行規則第15条の5別記を準用)」とそれぞれ読み替えるものとする。

第22条 削除

(報告及び調査)

第23条 財政経営課長は、予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対して必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第24条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査したうえ、調定通知書(様式第18号)によりこれを行わなければならない。

2 歳入徴収担当者は同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は歳入を調定したときは、個別システムにより処理されるもの及び即時収納されるものを除き直ちに収納簿(様式第19号)に記載しなければならない。

(事後調定)

第25条 歳入徴収担当者は、申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては出納機関からの収納の通知に基づき、これを調定しなければならない。

(振替による歳入の調定)

第26条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一の会計から振り替えられた歳入については、出納機関からの通知に基づき、これを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第27条 歳入徴収担当者は、法令契約等の規定により、歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定の手続をするものとする。

(返納金の歳入の組入れ調定)

第28条 歳入徴収担当者は、第97条の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ調定)

第29条 歳入徴収担当者は、第96条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第30条 歳入徴収担当者は、第24条から前条までの規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは、直ちに調定更正書(様式第20号)によりその調定を変更しなければならない。

(調定の通知)

第31条 歳入徴収担当者は、第24条から前条までの規定により調定又は調定の変更をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定(通知)書又は調定更正書により通知しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第24条第2項の規定に基づき集合して調定したときは、その内訳を明らかにしておかなければならない。

(調定通知書の添付書類)

第31条の2 歳入徴収担当者は、調定の通知をするときは、必要に応じて当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにする書類を添えなければならない。

第32条 削除

(納入の通知)

第33条 歳入徴収担当者は、第24条又は第30条の規定により調定又は調定変更をしたとき(減額する調定更正をした場合を除く。)は、納期前10日までに納入義務者に対し納入通知書(様式第21号)、納付通知書(様式第21号の2から様式第21号の5まで)(以下これらをあわせて「納入通知書等」という。)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、口頭によって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず納入通知書等に記載すべき事項を提示することをもって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居住が不明である場合においては、納入通知書等に記載すべき事項を高鍋町公告式条例(昭和39年条例第12号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。

(納入通知書等の再発行)

第34条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、欄外に「何年何月何日再発行」と朱書した納入通知書等を新たに発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(納入通知書等の金額の訂正の禁止)

第35条 納入通知書等の金額は、これを訂正することができない。

第2節 収納

(証券による納付)

第36条 令第156条第1項第1号の規定により定める区域は、宮崎県内の区域とする。

(出納機関の直接収納)

第37条 出納機関は、歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る納入通知書その他関係書類によりその債権金額等を確認しなければならない。ただし、第33条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入については、この限りでない。

2 出納機関は、歳入を収納したとき(第33条第1項ただし書に規定する歳入を除く。)は、当該歳入の納入義務者に対し、領収証書(様式第22号から様式第22号の6まで)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する領収証書の用紙を保管し、出納機関の請求に基づき、必要に応じて、領収証書用紙受払簿(様式第23号)に記入したうえ、交付しなければならない。

4 前項の規定により領収証書の用紙の交付を受けた者が、その用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合においては、会計管理者は直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに領収証書の用紙の番号及び亡失した者の所属、氏名を公告しなければならない。

6 領収証書の用紙を書損、汚損等のため廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま保存しておかなければならない。

(つり銭資金)

第37条の2 会計管理者は、収納金のつり銭に充てるため、歳計現金のうちから一定の額をつり銭資金として出納員等に取り扱わせることができる。

(証券による収納)

第38条 出納機関は、納入義務者から令第156条第1項に掲げる証券をもって納付を受けたときは、領収証書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第38条の2 課長等は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、会計管理者と協議し、事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて町長の決議を受け、委託契約を締結するとともに、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し又は収納した収入金を遅滞なく内訳を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、町長が指定する金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、徴収又は収納の事務の委託を受けた者に対し、その事務の検査をすることができる。

4 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 安定的な経営基盤を有し、公金の収納事務の受託に関して実績を有すること。

(2) 収納した公金の額、収納日その他の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、安全かつ迅速に事務処理ができる組織体制を有すること。

(3) 収納した公金を確実かつ遅滞なく指定金融機関に払い込むことができる体制を有すること。

(4) 個人情報の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。

5 課長等は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除しようとするときは、会計管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

6 課長等は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに受託者に通知し関係書類を返還させ、解除した旨を告示しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第38条の3 課長等は、町長が指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定しようとするとき、又は指定納付受託者の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定し、又は指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を当該指定納付受託者に通知するものとする。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第39条 収納事務の委任を受けていない出納員その他の会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、その翌日)に関係出納機関に当該現金又は証券及び領収証書の控並びに内訳表を添えて引き継がなければならない。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、その翌日)に現金にあっては現金払込書(様式第24号)、証券にあっては証券払込書(様式第25号)により当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第40条 会計管理者は、指定金融機関から第158条第3項の規定による収支日計表等の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、当日分収納確認リスト(様式第26号)及び現金出納表(様式第27号)を作成し、納入通知書等を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第41条 会計管理者は、第141条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減少額とする現金出納表を作成し、歳入徴収担当者に対し支払拒絶があった旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、第141条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第28号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第42条 第35条の規定は、領収証書にこれを準用する。

第43条 削除

(証拠書類の保存)

第44条 会計管理者は、収納済通知書その他の証拠書類を毎日取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分するとともに、当日分収納確認リスト及び収入金内訳表(様式第32号)を作成し、これとともに公金収納日計明細書(様式第33号)を編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収

(督促)

第45条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しない者があるときは、当該期限後20日以内に当該納入義務者に対し、督促状(様式第35号)を発して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る催告状又は督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(不納欠損の処理)

第46条 歳入徴収担当者は、債権が消滅したときは、当該歳入について不納欠損書(様式第36号)により町長の決裁を受け、関係帳簿を整理のうえ、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第47条 歳入徴収担当者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては3月31日)までに収納されなかった収入未済額を出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては4月1日)の翌日において現年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書(様式第37号)によりこれを行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、個別システムにより処理されるものを除き、滞納整理簿(様式第38号)に移記して整理しなければならない。

(収入の更正)

第48条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正書(様式第39号)により収入更正の決定をし、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入更正通知を受け、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。この場合において、公金振替書には、その表面余白に「収入更正」と表示しなければならない。

(過誤納金等の処理)

第49条 歳入徴収担当者は、収納された歳入について過誤納があったときは過誤納金還付命令書(様式第40号)により払戻しの決定をし、会計管理者に払戻命令をしなければならない。

2 前項の命令を受けた会計管理者は、歳入払戻しを必要とするものについては、支出の手続の例により払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関等に送付する小切手振出済通知書、現金支払請求書及び隔地払請求書には、その表面余白に「歳入払戻」と朱書し、歳入科目を記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第50条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、科目更正書により、会計管理者に対し、過誤納金充当命令をし、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において、公金振替書には、その表面余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第51条 経費の支出は、債権者から請求書の提出をまってこれを行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。

(1) 報酬、給与その他の給付

(2) 報償金(謝礼金等)

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 貸付金

(5) 還付金及び還付加算金

(6) 公債の元利償還金

(7) 官公署に対して支払うべき経費

(8) 扶助費(ただし、現物で支給するものを除く。)

(9) 保険料

(10) 日本放送協会、九州電力株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社等に対して支払うべき経費

(11) 国民健康保険及び介護保険事業における保険給付(被保険者からの申請に係るものに限る。)

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の規定による高額療養費

(支出命令)

第52条 支出命令者は、経費の支出をするときは、支出命令書(様式第41号)又は支出負担行為兼支出命令書により、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令書に添付する書類)

第53条 支出命令書には当該支出負担行為書を添付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第54条 支出命令を受けた会計管理者は、当該支出負担行為に対する確認のため次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計、所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第55条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 自動車用燃料費、有料道路通行料及び駐車料金

(2) 交通機関による輸送に要する経費で即時支払を要するもの

(3) 郵便切手類及び証紙購入代金

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(5) 交際費に要する経費

(6) 証人、参考人、立会人、講師等に現金で支払う経費

(7) 自動車登録に伴う諸税、自賠責保険料及び諸費用

(8) 会議等の負担金

(9) 前各号のほか特に必要と認めた場合

(資金前渡職員の指定)

第56条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第57条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものにあっては、1箇月分の予定額、随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として、事務上さしつかえない限り分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第58条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を最寄りの確実な金融機関等に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告し、収入の手続をしなければならない。

3 前項の場合における預金利子は、町の収入とする。

(前渡金の精算)

第59条 資金前渡職員は、前渡金について支払が終了したときは、若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちに精算命令書(様式第42号)を作成し、当該調書に債権者から徴収した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者の検認を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の場合において、精算に残額のあるときは返納通知書(様式第43号)を直ちに資金前渡職員に送付し戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合への準用)

第60条 第55条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定に基づき資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第61条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公団に支払う経費

(2) 予納金、保証金その他これに類する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 委託料

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置費

(6) 前各号のほかに特に必要と認めた場合

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは直ちに精算命令書を作成し、当該概算払に係る支出命令者の検認を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の場合において、精算に残額があるときは、返納通知書を概算払を受けた者に送付し、戻入をさせ、不足額があるときは、概算払を受けた者に追加して支払うものとする。

(次回の概算払)

第63条 次回の概算払は、前条の規定による精算が終了した後でなければ、これを行うことができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(前金払のできる経費の指定)

第64条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料、授業料、大会参加料

(2) 前金払をしなければ契約しがたい補償に要する経費

(前金払の手続)

第65条 前金払の方法により支出しようとする場合は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により行わなければならない。

(前金払の制限)

第66条 支出命令者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金払で支払う金額について特約がある場合又は特別の事業があるものについて町長が特に認めた場合を除き、契約額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはいけない。

(公共工事の前金払)

第67条 令附則第7条第1項の規定による前金払は、1件の契約金額が1,000,000円以上の公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この条において同じ。)において行うことができる。

2 前金払の割合は、契約金額の10分の4を超えない範囲とする。

3 前2項の規定により前金払をした公共工事で、施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

4 前項の規定により追加して支払う前金払の割合は、契約金額の10分の2を超えない範囲とし、かつ、既にした前金払の割合と合計した割合が契約金額の10分の6を超えない範囲とする。

5 公共工事に要する経費について前金払をする場合においては、工事名、工事場所、請負金額等を記載した書面、前金払請求書又は中間前金払請求書及び令附則第7条第1項に規定する保証事業会社が交付する保証書を提出させなければならない。

(前金払の控除)

第68条 令第163条及び令附則第7条第1項の規定により前金払をしたものについての支払をする場合には、前払に係る額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外の支払のときには、当該支払の額に出来形歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては、前払に係る残額を控除しなければならない。

(繰替払のできる経費の指定)

第69条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生産物及び漁獲物の売払委託手数料、当該生産物及び漁獲物の売払により収納した収納金

(2) せり売りによる委託手数料、当該せり売りにより収納した収入金

(繰替払後における手続)

第70条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第72条の規定により振替収入の手続をしなければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第71条 令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関と内国為替取引があるか又はこれに内国為替取引を委託している金融機関

(4) 収納代理金融機関

(振替収支)

第72条 歳入に収入する歳出を支出しようとするときは、振替によりしなければならない。

2 支出命令者は、振替支出をしようとするときは会計管理者に対し、振替命令書(様式第44号)によって振替支出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第73条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による出納員その他の会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第74条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第75条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

第76条 削除

(小切手の番号)

第77条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者は、書損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第78条 会計管理者は、第54条第1項の規定による審査をした後、会計別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金前渡をする給与等にあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 指定金融機関、官公署等又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載等)

第79条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にし、小切手の券面金額の表示は、次の各号に定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字はアラビア数字を用いること。

(2) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(3) 使用器具は、金額器を用いること。

(4) 使用インクは、黒又は青色のものとすること。

(記載事項の訂正)

第80条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印しなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第81条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第82条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手を受け取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第83条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第45号)によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(書損じ、汚損等の小切手の処理)

第84条 会計管理者は、書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第85条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第86条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合においては、現金支払依頼書(様式第46号)を指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第87条 会計管理者は、前条の場合において、官公署等が債権者であるときは、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署等の発行する納入告知書又は納付書を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(隔地払)

第88条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求書(様式第47号)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。この場合において、当該指定金融機関は小切手を受けとったときは、直ちに会計管理者に対し隔地払引受書(様式第48号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、債権者のため最も便利であると認める指定金融機関又はこれらの機関と内国為替取引のある金融機関又は郵便局を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続を終了したときは、隔地払通知書(様式第49号)により債権者に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、同項に規定する隔地払請求書は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第89条 第79条及び第80条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第90条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求するとともに、債権者に現金受領未済であることの証明を受けさせたうえ、書面でその旨を届出させなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届出書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者氏名及び支払場所を記載させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面余白に「何年何月何日再発行」と朱書きし、押印のうえ、当該債権者に送付するとともに、隔地払通知書再発行通知書(様式第50号)により支払場所として指定された金融機関にその旨を通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第91条 会計管理者は、第71条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振込明細(様式第51号)又は預金口座振込依頼書(様式第52号又は様式第52号の2)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。この場合において、当該指定金融機関は会計管理者に対し、預金口座振替引受書(様式第53号)を送付しなければならない。

(公金振替書)

第92条 会計管理者は、第72条第2項の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(様式第54号)を作成し、これを当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 第73条から第84条までの規定(第75条第78条第2項第81条及び第83条の規定を除く。)は、公金振替書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第93条 会計管理者は、債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、隔地払通知書又は当該小切手その他の関係書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

第94条 削除

(証拠書類の保存)

第95条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を毎日取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、これとともに、高鍋町収入支払日報を編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(未払未済資金の報告)

第96条 会計管理者は、第155条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(様式第59号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第60号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(誤払金の戻入)

第97条 支出命令者は、歳出の誤払又は過払となった金額を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、戻入命令書(様式第61号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に対して、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

第98条 削除

(支出等の更正)

第99条 支出命令者は、支出命令をした後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、科目更正書により支出更正の決定をし、会計管理者に対し、支出更正命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令を受け、すでに小切手が振り出され、かつ、当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは、直ちに指定金融機関等に対して公金振替書によりその更正の手続を行わなければならない。この場合において、作成する公金振替書には、その表面余白に「支出更正」と表示しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 財政経営課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日10日前までに関係書類により町長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第101条 課長等は、出納閉鎖後3箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額の歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第102条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、工事請負契約にあっては、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期間内に公告しなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を3日までに短縮することができる。

3 第1項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その契約が、議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨

(7) 入札の無効要件に関する事項

(8) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

(9) その他必要な事項

(参加の手続)

第103条 一般競争入札に参加しようとするものは、次に掲げる書類を添付し、入札の3日前までに指定業者指名願を提出して、契約担当者の承認を受けなければならない。

(1) 営業証明書

(2) 使用印鑑届

(3) 営業経歴書

(4) 登記簿抄本(法人)

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく登録証明

(6) その他参考書類

2 前項の規定によって承認を受けたものは、その承認の属する会計年度内に執行する競争入札に対して参加することができる。

(入札保証金の額)

第104条 令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。ただし、電子情報処理組織(町の使用する電子計算機と入札する者の使用する電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)により普通財産及び物品の売払いの事務を処理する情報処理システム(以下、「公有財産売却システム」という。)を用いて、普通財産及び物品の売払いの事務を行う一般競争入札(以下、「公有財産売却電子入札」という。)に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第105条 令第167条の7第2項の規定に基づき、前条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げる有価証券等とする。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証する債券

(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行その他町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行その他町長が確実と認める金融機関の定期預金

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項各号に掲げる担保が記名証券である場合においては、契約担当者は、当該担保を提供しようとする者に対して、併せて売却承諾書及び委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の免除)

第106条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び同第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公団等を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が国又は地方公共団体であるとき。

(入札保証金等の還付)

第107条 入札保証金又は第105条の担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第128条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金又は第105条の担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の町帰属)

第108条 落札者が指定の日時までに契約を結ばないときは、入札保証金は町に帰属する。

2 前項の規定については、その旨入札公告において明らかにしなければならない。

(予定価格)

第109条 契約担当者は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表する入札の場合にあっては、契約担当者は、予定価格調書を封書にしないことができるものとする。

3 契約担当者は、落札の価格について最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にこれを併記しなければならない。

4 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 公有財産売却電子入札を行う際においては、契約担当者は、予定価格を開札の日時までに、当該公有財産売却システムに登録しなければならない。

(入札等)

第110条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は、入札者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達しなかったものについては、当該入札はなかったものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却電子入札、及び電子情報処理組織を使用した建設工事、測量、建設コンサルタント業務等を町が発注するための入札(以下「建設工事等発注電子入札」という。)を行う場合においては、契約担当者は、入札者に対し、入札金額その他必要な事項を当該入札者の使用に係る電子計算機から入力させなければならない。

5 建設工事等発注電子入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

6 契約担当者が、第102条第3項第7号の規定により公告する入札の無効要件は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事情についてした2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任をうけた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 連合その他不正の行為があった入札

(再入札)

第111条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再入札に付さなければならない。

2 再入札に付してもなお、落札人がないときは、再度入札に付することができる。ただし、契約の性質によっては、随意契約をすることができる。

(再度公告入札)

第112条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばないときは、更に競争入札を行わなければならない。ただし、契約の性質によっては、指名競争入札に付することができる。

2 第102条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

(落札)

第113条 入札は、次に掲げるものをもって落札とする。

(1) 物件の製造、修繕、買入れ、借入れ又は工事請負等に関するものは、予定価格以内で最低のもの。ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上のものとする。

(2) 物件の売却及び貸与に関するものは、予定価格以上で最高のもの

2 設計付入札にあっては、設計及び入札金額がもっとも適正であるものをもって落札人と定める。

(最低制限価格)

第114条 契約担当者は、入札により当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、町長の承認を得てその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。

2 前項の最低制限価格の算定については、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(落札の通知)

第115条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は、落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合には、それをもって通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争参加者の資格)

第116条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

(指名基準)

第117条 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。

(入札者の指名)

第118条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第102条第3項第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第119条 第104条から第115条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第120条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(予定価格の決定)

第121条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第109条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令により取引価格が定められているとき。

(2) 価格が一定のものを購入するとき。

(3) カタログ、パンフレット等により価格が確認できるもので、1件の取得予定価格が100,000円を超えないことが明らかなとき。

(4) その他予定価格を定めることが適当でないと認められるとき。

(見積書の徴収)

第122条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、特別の事情により2人以上から見積書を徴することができないときは、1人から見積書を徴しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを省略することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公共団体と契約するとき。

(2) 前条ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略するとき。

(3) その他見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第123条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第124条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) 瑕疵担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

3 前項の規定によるほか、工事請負契約については別に定める高鍋町工事請負契約約款に、業務委託契約については別に定める高鍋町業務委託契約約款に、それぞれ定めるところによる。

(契約の締結)

第125条 落札者は、第115条第1項の規定により落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

(契約書の作成を省略する場合)

第126条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第124条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で契約金額が500,000円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入しその物件を引き取るとき。

(4) 前3号のほか随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約書の作成を省略する場合においては、請書又は見積書その他適当な文書を徴してこれに代えなければならない。

(契約保証金の額)

第127条 令第167条の16第1項の規定により町と契約する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 物件の買入れにおいて、数量が不足のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定める額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第128条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合又はこれら以外の者と随意契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(工事請負契約等でその工期等が2箇年を超えるものにあっては、完成期日が過去2箇年の間にあるもの)を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が1,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第129条 第127条に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第105条第1号から第5号までに掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項第1号に掲げる担保が記名証券である場合においては、契約担当者は、当該担保を提供しようとするものに対して、併せて売却承諾書及び委任状を提出させなければならない。

(契約保証金等の還付)

第130条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらず、その減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。

(履行遅滞)

第131条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込みがあるものについては、違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅滞が天災地変その他契約の相手方の責によらない場合においては、違約金は徴収しない。

3 前項の違約金の金額は、未済部分の契約金額に対し、遅延日数に応じ年2.9パーセント(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した額とする。

4 前2項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、当該違約金の額が契約金の支払額を超えるときは、その超える額を徴収する。

(議会の議決を要する契約の締結)

第132条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後の正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結することができる。

第6節 契約の履行

(監督)

第133条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査及び検収)

第134条 検査員又は検査員から検査を命ぜられた職員(以下この条において「検査員」という。)は、工事が完了したときは、契約書、設計仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、業務委託の契約について、その委託が完了したときは、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該委託の内容について検査をしなければならない。

3 検査員は、物品の買入れの契約についてその納品が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき当該納品の内容及び数量について検収をしなければならない。

4 検査員は、第1項若しくは第2項の規定による検査又は前項の規定による検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

5 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは工事検査調書(様式第66号)を、第2項の規定による検査をしたときは業務委託検査調書(様式第67号)を、第3項の規定による検収をしたときは検収調書(様式第68号)を作成しなければならない。この場合において、検査又は検収により契約書又は関係書類に定められた事項に適合しないことが判明したときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。

6 検査員は、前項の規定にかかわらず、第3項に定める物品の買入れのうち、第175条第1項第1号に規定する重要備品の買入れに該当しない契約に係るものについては、債権者の請求書余白に検収済の旨、検収年月日及び当該検査員の氏名を記入又は押印してこれに代えることができる。

(不合格等の措置)

第135条 検査員が検査の結果不合格となったものについて手直し補強、又は引換追納させる必要があると認めたときは、その期限納期又は工事期間内を除き期間を定めて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の手直し補強又は引換え等について検査したときは、その期限及び既往検査月日を検査調書に記載しなければならない。

(代価の支払)

第136条 工事請負製造又は物件の購入代価は、契約者が契約に基づく目的物の引渡しを完了した後、その請求によって支払う。

2 前項の目的物の引渡しは、工事請負にあっては竣工検査に合格したとき、製造又は物件の購入にあっては、当該物件が引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。

(部分払)

第137条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨約定をすることができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分の10分の9以内、物件の購入については、その既納部分の代価以内とする。

3 前金払を受けた場合で、部分払を受けようとするときは、前金払の金額に出来高率を乗じて得た金額を前項に定める率で得た金額から控除する。

(契約解除等)

第138条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかとなったとき。

(5) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法第28条第3項の規定による営業停止、同法第29条及び同法第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の内容に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第139条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納入通知書等は、領収年月日を記入したうえ、当該指定金融機関等に保存しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第140条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

2 前項の口座振替の方法については、指定金融機関等と協議の上、別に定める。

(証券による納入)

第141条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び収納済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書(様式第69号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証書を徴して、当該証券を出納機関に交付しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第41条第2項及び第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関からの現金又は証券の払込み)

第142条 第139条の規定は、指定金融機関等が出納機関から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に、これを準用する。

(過誤納金の戻出)

第143条 指定金融機関は、第49条第2項に規定する小切手振出済通知書等の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第144条 指定金融機関等は、第48条第2項の規定により、公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をしなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第145条 収納代理金融機関は、第139条から第142条までの規定により歳入金を収納し、又は払込みを受けたときは、その日から起算して3日以内に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第146条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、印鑑票の印影に符合するか。

(3) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第154条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署等、出納機関又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第147条 指定金融機関は、第86条第2項の規定により会計管理者から交付された現金支払依頼書によりその支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日における支払額を取りまとめ、会計管理者に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第148条 指定金融機関等は、その収納に係る現金を繰り替えて使用しようとするときは、繰替払整理票(様式第70号)を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書に繰替使用額を附記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第149条 指定金融機関は、第88条第1項の規定により隔地払請求書等を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第150条 指定金融機関は、第91条第2項の規定により預金口座振込依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、当該請求に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替書による受払)

第151条 指定金融機関は、第92条第1項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。

(官公署等に対する支払手続)

第152条 指定金融機関は、会計管理者から第87条の規定により小切手等の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、官公署等の発行した納入告知書又は納付書により払い込み、その領収証書を保存しておかなければならない。

(支払の決裁後の手続)

第153条 指定金融機関は、支払を決裁したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知書又は現金支払依頼書に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求書又は預金口座振込依頼書に当該送金又は振込みをした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第154条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため、歳出金として払い出し、これ小切手支払未済資金繰越金に振替受入れをし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第71号)を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続をした小切手(次条第1項の規定に該当するものを除く。)に係る支払をする場合においては、前項の規定により繰り越された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、毎月指定金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月10日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(様式第72号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入の組入れ)

第155条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過し、また支出に終わらない金額に相当するものを会計管理者から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ、これを毎月末日までに小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第88条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、また支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末日にこれを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(様式第73号)又は隔地払支払未済資金処理報告書(様式第74号)を作成しなければならない。

4 指定金融機関は、毎月前項の規定による小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金処理報告書を取りまとめたうえその集計表を添えて翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第156条 指定金融機関は、返納人又は出納機関から返納通知書又は返納金戻入現金払込書若しくは返納金戻入証券払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の変更)

第157条 指定金融機関は、第99条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をしなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表等の作成及び送付)

第158条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表(様式第75号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納日計表(様式第75号)を作成し、収納済通知書及び払込収納済通知書を添えて翌日午後3時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により収支日計表及び収納日計表の送付を受けたときは、当該収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱い分の収支日計表とをあわせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知書及び払込収納済通知書並びに繰替払整理票を添えてその日の10時までに会計管理者に送付しなければならない。

4 歳入歳出外現金については、前3項の規定を準用する。

第4節 雑則

(出納の区分)

第159条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第160条 会計管理者は、支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票(様式第76号)によりあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも同様とする。

(書類等の保存)

第161条 指定金融機関は収納及び支払に関する帳票及び書類等を年度別に保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第162条 会計管理者は、毎年8月に指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第163条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(検査の結果)

第164条 会計管理者は、第162条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第165条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査することができる。

第9章 一時借入金及び歳入歳出外現金等

(一時借入金)

第166条 財政経営課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、会計管理者と協議のうえ町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も同様とする。

(区分)

第167条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては更に次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、町営住宅入居敷金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税、町民税その他の法律又は政令の規定による保管金

(3) 公売代金等 差押物件の公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等の公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 徴収嘱託に係る町民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第168条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等への払込みを要しない歳入歳出外現金)

第169条 会計管理者は、歳入歳出外現金を受領した場合において、当該現金が受領した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券等)

第170条 債権の担保として徴することができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本条において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の定期預金債権

(7) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(契約保証に係る担保に限る。)

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第171条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換金して編入するものとする。

(繰越し)

第172条 会計管理者は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年3月31日現在をもって歳入歳出外現金を会計管理者の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産)

第173条 公有財産については、別に定める。

第2節 物品

(用語の意義)

第174条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受入れ 物品の買入れ、譲受け等により町の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により町の保管を離れることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(5) 供用換え 課相互間で物品の供用を移し換えることをいう。

(物品の種類及び分類)

第175条 物品の種類は、重要備品、備品、動物及び消耗品とし、その分類は、次の各号に掲げる物品の種類に応じ、それぞれ、当該各号に定めるところによる。ただし、法令その他特別の定めがある場合には、この限りでない。

(1) 重要備品 別表第4に掲げるもののほか、1品の取得価格が1,000,000円以上の備品をいう。

(2) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得る物品のうち、別表第5に掲げる区分により整理されたもの(附帯設備(建物に附属する給排水設備、衛生設備、冷暖房設備、照明設備等の建設設備のうち、備品とすることを予定していないものをいう。)を除く。)をいう。ただし、1個又は1組の取得価格又は評価価格が10,000円(消費税及び地方消費税を含む。)に満たないもの(学校用図書及び図書館用図書を除く。)にあっては、別表第5に掲げられているものであっても財政経営課長と協議の上、消耗品として区分することができるものとする。

(3) 動物 飼育を目的とする獣類又は鳥類等をいう。

(4) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失う物品のうち、別表第6に掲げるもの又は第2号ただし書に該当するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、学校の用に供する物品の分類及び区分については、教育委員会が別に定める。

(所属年度及び年度繰越し)

第176条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。

2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、重要備品、備品、図書及び動物にあっては、会計年度末現在高をもって繰り越されたものとみなす。

(物品の整理)

第177条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で整理番号を付さなければならない。

2 課長等は、重要備品及び備品(以下「備品等」という。)の整理に当たっては、備品管理カード(様式第77号)を2部作成し、会計課長に提出しなければならない。

3 会計課長は、前項の規定により提出された備品管理カードに基づき、備品等を備品管理簿(様式第78号)に登載し、備品管理カード1部に備品整理票(様式第79号)を添えて課長等に送付しなければならない。この場合において、課長等は、物品取扱主任に各課所有の備品管理簿への登載及び備品等に備品整理票の貼付けを指示しなければならない。ただし、整理番号を付すこと又は備品整理票の貼付が適当でないものについては、この限りでない。

(物品の管理)

第178条 課長等(学校長を含む。以下この節において同じ。)は、その所管に属する物品を管理する。

2 課長等の管理する物品の供用に関する事務を取り扱わせるため、物品取扱主任を置く。

3 物品取扱主任は、職員のうちから課長が命ずる。

(物品の総括)

第179条 会計管理者は、課長等が管理する物品について、その適正かつ効率的な使用その他良好な管理を図るため、事務を統一し、又は必要な調整をすることができる。

(登録及び抹消)

第180条 会計課長は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき、又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。

(購入要求)

第181条 物品は、課長等の要求に基づき、財政経営課長が購入する。

2 前項の規定にかかわらず、課長等は、1件の支払額の合計額が100,000円以下の消耗品(以下「少額消耗品」という。)を購入することができる。この場合において、各課等の物品取扱主任は、購入した物品の検収をしなければならない。

3 課長等は、物品を購入しようとするときは、物品購入要求書(様式第80号又は様式第80号の2)を作成し、財政経営課長に送付しなければならない。ただし、少額消耗品の購入においては、これを省略することができる。

4 前3項の規定は、印刷製本、修繕の発注の場合において準用する。

(受入通知又は払出通知)

第182条 物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、少額消耗品以外の物品にあっては財政経営課長が、少額消耗品にあっては課長等が出納機関に対し、物品の受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 前項の物品受入通知は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 寄贈物品 寄贈物品受入調書(様式第83号)

(2) 少額消耗品 少額消耗品受入通知書(様式第80号の3)

(3) 前2号以外の物品 物品購入要求書(様式第80号又は様式第80号の2)

3 第188条の物品に係る払出通知は、第187条の不用品明細書(様式第85号)に財政経営課長が押印して行うものとする。

4 消耗品については、次条第1項又は第3項に規定する手続がなされたときに第1項の払出通知があったものとみなす。

(物品の交付)

第183条 物品取扱主任は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、消耗品交付請求書兼受領書(様式第81号)により出納機関に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた出納機関は、その適否を審査し、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求に係る物品を交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、購入物品にあっては物品購入要求書(様式第80号又は様式第80号の2)又は少額消耗品受入通知書(様式第80号の3)を、寄贈物品にあっては寄贈物品受入調書(様式第83号)をもって物品交付申請書にかえることができる。

(寄贈物品)

第184条 課長等において寄贈物品の受入れの必要があるときは、寄贈物品受入調書(様式第83号)を財政経営課長に送付しなければならない。

(帳簿登記の省略)

第185条 次に掲げる物品は、帳簿の登記を省略することができる。

(1) 官報、加除法令集等の追録、職員録、簿冊、新聞雑誌、統計書等

(2) 儀式、接待、慰安等のため購入して直ちに使用する飲食物等

(3) 飲料水、氷、ガス、電気等

(4) 修繕工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに配布する物品

(6) 造林事業、造園事業、土木測量事業等において購入して、直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、なわ、竹木、芝、標杭等

(7) 保護施設において購入して直ちに消費する牛乳、鶏卵等

(8) 出張先で購入して直ちに消費する物品

(9) その他前各号に類するもの

2 会計課長は、購入して直ちに使用する消耗品については、帳簿の登記を省略することができる。

(物品の返納)

第186条 第183条第2項の規定により物品の交付を受けている物品取扱主任は、当該物品のうち不用となったもの又は使用に堪えなくなったものがあるときは、物品返納書(様式第84号)により直ちに出納機関に返納しなければならない。

(処分物品の通知)

第187条 出納機関は、物品のうち処分を必要とするものについては、不用品明細書(様式第85号)により財政経営課長に通知しなければならない。

(処分)

第188条 不用品及び使用に堪えない物品は、売却するものとする。

2 財政経営課長は、不用品又は使用に堪えない物品で価値がないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず廃棄することができる。

(処分手続)

第189条 財政経営課長が、物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。ただし、重要物品を除く物品については、その種類又は処分の方法によってはその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 物品の所在、品目、規格、数量及び沿革

(3) 処分の方法

(4) 処分の予定価格又は時価見積額及び価格算定の基礎

(5) 無償又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(6) 予算計上額及び歳入科目

(7) 代金納付の時期及び方法

(8) その他参考となる事項

(交換の手続)

第190条 財政経営課長は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(3) 交換に供しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(4) 引渡し及び受取りの場所

(5) 取得しようとする物品及び交換に供しようとする物品の時価見積額並びにこれらの価格の算定基礎

(6) 予算額及び歳入歳出科目

(7) その他参考となる事項

2 財政経営課長は、物品を交換した場合には、直ちに出納機関に受払通知をしなければならない。

(分類換え)

第191条 財政経営課長は、物品の効率的な管理を行うため必要があると認めるときは、物品の分類換えを行うものとする。

2 財政経営課長は、物品の分類換えをしたときは、速やかにその旨を物品分類換通知書(様式第86号)により出納機関に通知しなければならない。

(編入換え)

第192条 財政経営課長は、物品を編入換えしようとするときは、編入換調書(様式第87号)により出納機関に通知しなければならない。

2 財政経営課長は、物品から公有財産へ編入換えをする場合においては、当該公有財産を管理する課長等に通知しなければならない。

(供用換え)

第193条 課長等は、必要があるときは財政経営課長に合議のうえ、物品の供用換えを行うことができる。

2 課長等は、前項の規定により物品の供用換えを行ったときは、物品供用換通知書(様式第88号)により出納機関に通知しなければならない。

(貸付け)

第194条 物品は、行政目的に添うとき、又は行政事務に支障がないときに限り貸し付けることができる。

2 前項の場合においては、別に定めるところにより、適正な料金を徴収するものとする。

(貸付けの手続)

第195条 財政経営課長は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書(様式第89号)を提出させ貸付物品の品目、数量、貸付料、その算定の基礎その他参考となる事項を記載した書類及び契約書案を作成し町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項をあわせて記載しなければならない。

3 財政経営課長は、物品の貸付けに際し、必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。

(備品現在高報告)

第196条 課長等は、その保管及び所管に属する備品について、毎年3月31日現在における備品現在高報告書(様式第90号)を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 課長等は、その保管及び所管に属する備品について、会計管理者備付けの帳簿と照合したときは、前項に規定する報告書の提出を省略することができる。

第3節 債権

(債権の総括及び管理)

第197条 財政経営課長は、債権の管理に関する事務を総括する。

2 課長等は、その所管に属する債権を管理する。

(債権の調査確認)

第198条 課長等は、法令又は契約等に基づきその所管に属すべき債権が発生したときは、その内容を調査確認のうえ別に定める帳簿等に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合もまた同様とする。

(債権現在額の報告)

第199条 課長等は、その所管に属する債権の毎年度末における現在額について関係帳簿等に基づき翌年度の5月20日までに債権現在額調書(様式第91号)を作成しなければならない。

(債権の記録管理)

第200条 会計管理者は、当該年度の歳入に係る債権について歳入原簿により、次年度以降の歳入に係る債権については前条の債権現在額調書に基づき、その増減を明らかにしておかなければならない。

(債権の督促等)

第201条 債権の督促等については、第45条の規定を準用する。

第4節 基金

(基金使用事務の総括)

第202条 財政経営課長は、基金管理に関する事務を総括する。

2 財政経営課長は、前項の規定により基金を総括するため、必要な帳簿を備えて基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(基金に属する現金の繰替運用)

第203条 財政経営課長は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するときは、次の事項についてあらかじめ会計管理者と協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

(1) 運用の目的

(2) 運用先及びその方法

(3) 運用金額及び利率

(4) 運用の期間及び返済の方法

(5) 償還計画表

(6) その他必要な書類

(基金収支状況報告)

第204条 財政経営課長は、毎年3月末日及び9月末日現在において、基金収支状況集計書(様式第92号)を作成し町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、基金保管状況調書(様式第93号)及び基金検閲書(様式第94号)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第205条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第7に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあったつど所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(補助簿の作成)

第206条 財務に関する事務を行う者は、前条に定める帳簿のほか必要があるときは、補助簿を設けることができる。

第12章 補則

(亡失又は損失の届出)

第207条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくはその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後において講じた措置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第208条 支出命令者、出納機関若しくは契約担当者又は次項各号に掲げる職員は、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、現に使用している様式等については、なお当分の間使用することができる。

(昭和45年11月7日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高鍋町契約規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。

(昭和46年4月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和47年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している様式等については、なお、当分の間使用することができる。

(昭和47年4月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和54年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月16日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年2月1日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月1日規則第15号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日より施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則の規定は、平成18年度予算の執行について適用し、平成17年度予算の執行については、なお従前の例による。

(平成19年2月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月17日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に、改正前の高鍋町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に起こした支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書(高鍋町財務規則第13条第1項に規定する支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書をいう。)のうち、施行日以後において支出命令者(高鍋町財務規則第2条第7号に規定する支出命令者をいう。)に送付していないものの合議については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則は、平成31年度以後の予算から執行する工事及び業務委託に係る検査並びに第175条第1項第1号に規定する重要備品の買入れに係る検収(以下この条においてこれらを「検査等」という。)について適用し、同年度前の予算から執行する検査等については、なお従前の例による。

(令和元年11月22日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に所有している物品の分類については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月4日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の高鍋町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月8日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日規則第2号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

支出負担行為の整理区分(節の区分)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支給調書

2 給料

3 職員手当

4 共済費

負担金明細書

5 災害補償費

病院等の請求書、受領書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支給明細書

7 報償費

支給調書

8 旅費

9 交際費

請求書、領収書

10 需用費

請求のあったとき。

請求書

11 役務費

請求書、払込通知書

12 委託料

契約締結のとき。ただし、単価契約を行う場合は請求のあったとき。

契約書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

〃   〃

(継続的契約による使用料及び賃借料)

請求のあったとき。

〃   〃

14 工事請負費

契約締結のとき。

〃   〃

15 原材料費

請求のあったとき。

請求書(物品発注書)

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約書(登記承諾書)

17 備品購入費

〃  (請書)

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求書(指令書の写)

19 扶助費

支出決定のとき。

〃  (扶助決定書の写)

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

請求書、支払決定調書写

22 償還金利子及び割引料

払込通知書の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

公課令書の写

27 繰出金

繰出決定のとき。

 

備考

支出決定のとき、請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、出納整理期間中に支出すべき経費について支出の原因が前会計年度のものであれば、前会計年度の支出負担行為とみなす。

別表第2(第14条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡内訳書

2 過年度支出

過年度支出をするとき。

請求書、内訳書

3 前金払

前金払をするとき。

内訳書

4 概算払

概算払をするとき。

内容を明らかにする関係書類

5 過誤払返納金戻入

戻入をするとき。

計算書その他戻入の起因を明らかにする関係書類

6 年度又は科目更正

年度又は科目を更正しようとするとき。

内訳書その他内容を明らかにする関係書類

別表第3 削除

別表第4(第175条関係)

重要備品

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条のうち

1 大型自動車

1 普通自動車

1 大型特殊自動車

1 小型特殊自動車

別表第5(第175条関係)

備品区分

大分類

中分類

小分類

1 車輌、船舶類

1 自動車類

普通乗用自動車

普通貨物自動車

普通乗用貨物自動車

小型乗用自動車

小型貨物自動車

小型乗用貨物自動車

軽乗用自動車

軽貨物自動車

軽乗用貨物自動車

大型乗合自動車

大型貨物自動車

消防ポンプ車

小型ポンプ積載車

小型ダンプ車

塵芥車

パワーショベル

大型特殊自動車

小型特殊自動車

自動二輪車

原動機付自転車

その他の自動車類

2 雑車類

手押車

台車

配膳車

運搬車

自転車

一輪自転車

土木用一輪車

リヤカー

その他の雑車類

3 船舶類

ボート

ゴムボート

モーターボート

ヨット

その他の船舶類

4 車船附属用品類

車輌附属用品

船舶附属用品

2 机、椅子類

1 机類

両袖事務机

片袖事務机

平机

脇机

座机

長机

会議用テーブル

折りたたみ式テーブル

OAデスク

応接テーブル

その他の机類

2 椅子類

事務用回転椅子

肘付回転椅子

肘掛椅子

長椅子

会議用椅子

折りたたみ椅子

丸椅子

OAチェアー

応接椅子

ベンチ

その他の椅子類

3 台類

記載台

カウンター

作業台

製図台

実験台

演台

演壇

教壇

置台

電話台

洗面台

陳列台

踏台

物置台

花びん台

調理台

審判台

平均台

踏切台

卓球台

回転台

機械台

その他の台類

3 棚、箱類

1 棚箱類

スチール製書庫

スチール製書架

木製書庫

木製書架

スチール製書棚

スチール製棚

木製戸棚

木製棚

ロッカー

キャビネット

移動式書庫

収納ラック

物品保管庫

図書棚

整理たんす

金庫

手提金庫

印鑑箱

文書箱

文具箱

決裁箱

標本箱

飼育箱

整理箱

キーケース

レターケース

書類整理トレー

投票箱

入札箱

ガラス製ケース

アクリル製ケース

展示ケース

食品箱

下駄箱

ちり箱

救急箱

工具箱

その他の棚箱類

2 その他

保存筒(紙製を除く。)

4 衝立、黒板類

1 衝立類

衝立

間仕切

傘立

衣類掛

帽子掛

物掛器具

新聞掛

マガジンラック

鏡台

スタンド式灰皿

ブラインド

画掛

書掛

その他の衝立類

2 黒板類

行事予定板

掲示板

黒板

案内板

表示板

製図板

標札

ホワイトボード

その他の黒板類

5 装飾品類

1 美術工芸品類

絵画

掛軸

額縁

置物

彫刻

鎧兜

刀剣

人形

工芸品

置時計

その他の美術工芸品類

2 調度品類

花瓶

じゅうたん

カーペット

カーテン

その他の調度品類

3 その他

鉢植

盆栽

盆石

6 被服、寝具類

1 被服類

制服

制帽

防寒用衣類

安全帽

その他の被服類

2 寝具類

掛布団

敷布団

毛布

座布団

マットレス

ベッド

その他の寝具類

7 冷暖、厨房用器具類

1 冷暖房器具類

扇風機

冷風機

水冷却機

エアコン

ストーブ

ファンヒーター

ヒーター

ラジエーター

温風機

電気こたつ(こたつ布団を含む。)

その他の冷暖房器具類

2 厨房器具類

流し台

水切台

調理作業台

ガステーブル

ガスコンロ

加熱機

給湯機

湯沸かし器

ポット

電子レンジ

炊飯器

オーブン

蒸し器

調理用加熱機

食品用ミキサー

食器洗浄機

食器乾燥機

食器洗浄乾燥器

食器保管庫

食器棚

冷蔵庫

冷凍庫

保温器

製氷機

台所用換気扇

その他の厨房器具類

8 計測量器具類

1 計測量器具類

計長器具

計重器具

計量器具

計速器具

計温器具

気象計測器

電機計測器

物理計測器

化学計測器

水圧計測器

金属探知機

水道メーター

ストップウォッチ

騒音測定器

その他の計測量器具類

9 照明、通信器具類

1 放送電信電話器具類

テレビ

ラジオ

発信機

受信機

テレビ受信機

ビデオレコーダー

CDプレーヤー

DVDプレーヤー

ICレコーダー

ラジオカセット

電話機

ファクシミリ

交換機

無線機

トランシーバー

インターホン

マイクロホン

放送用器具

増幅器(アンプ)

スピーカー

チューナー

アンテナ

拡声器

録音機

再生機

録音複製機

ステレオ装置

マイク

ヘッドホン

サイレン

その他の放送電信電話器具類

2 照明器具類

電気スタンド

シャンデリア

一般照明器具

照明灯

投光器

照明灯

スポットライト

水銀灯

ネオン

その他の照明器具類

10 写真、光学器具類

1 写真機類

写真機

撮影機

ビデオカメラ

写真現像機

写真引伸機

フィルム編集機

映写機

OHP

映写スクリーン

三脚

レンズ

ストロボ

その他の写真機類

2 光学器具類

双眼鏡

望遠鏡

拡大鏡

反射鏡

顕微鏡

その他の光学器具類

11 事務用器具類

1 印刷及び製本器具類

印刷機

複写機

自動穿孔機

製本機

プリンタ

スキャナ

ラミネーター

ホッチキス

その他の印刷及び製本器具類

2 計算器具類

パソコン

ノートパソコン

ワードプロセッサー

電子計算機

コンピュータ関連機器

コンピュータソフト

その他計算器具類

3 その他

職印

庁印

その他の印章

シュレッダー

その他の事務用器具類

12 事業用機械器具類

1 農工業機械器具類

草刈機

芝刈機

移動式組立温室

煙霧機

刈取機

燻蒸機

散粉機

砕土機

作溝機

種子消毒機

施肥機

噴霧器

プラウ

抜根機

ハロー

播種機

粉砕機

揚水機

乾燥機

チェーンソー

カッター

移動式水槽

冷凍機

コンクリート振動機

グラインダー

研磨盤

切断機

堅削盤

溶接機

研磨機

ジャッキ

電気ドリル

送風機

整流器

抵抗器

万力

その他の農工業機械器具類

2 医療衛生機械器具類

医療ベッド

診療台

衝立

医療用照明器具

体温計

血圧計

医療検査測定機器

医療用映像機

診察治療器具

消毒機器

医療用滅菌器

殺菌保管庫

空気殺菌器

浴槽

ポータブルトイレ

車椅子

歩行補助具

介護用機器

リハビリ用機器

マッサージ機器

理美容機器

視力検査器

聴力検査器

食品検査器

その他の医療衛生機械器具類

3 教育、研究機械器具類

掛図掛

模型

標本

高圧試験装置

コンデンサ

コイル

磁石

磁気増幅器

ジャイロスコープ

星座早見表

電池(乾電池を除く。)

地球儀

振子

天幕

スポーツ、体育用器具

鍵盤楽器

弦楽器

木管楽器

金管楽器

打楽器

電子楽器

和楽器

アルコール蒸留器

引火点試験器

ガスボンベ

バーナー

その他の教育、研究機械器具類

4 消防機械器具類

消火器

消防ポンプ

消防ホース

筒先

吸管

水槽

団旗

部旗

消防用投光器

消防用投光器三脚

消防用発電機

その他の消防機械器具類

13 図書類

1 図書類

書籍

図鑑

その他の図書類

14 その他

1 その他

電気掃除機

電気洗濯機

アイロン

脚立

その他大分類1から13までに該当しないもの

別表第6(第175条関係)

1 器具類

オイル、ガソリン携行缶、乾電池、ドライバー、やすり、火ばさみ、油缶、容器、缶切、急須、コップ、ざる、皿、汁椀、しゃもじ、醤油さし、すりこぎ、すり鉢、スプーン、じょうご、茶托、茶碗、ナイフ、箸、ひしゃく、フォーク、包丁、ボール、まな板、水差し、手袋、温度計、乾湿計、秤量瓶、定規、計量カップ、ノギス、水平器、比重計、懐中電灯、フィルム、ハンガー、フィルター、鎌類、なた類、はさみ類、じょうろ、毛ブラシ、飼料桶、注射器、打診器、ピンセット、釘抜、アルコール綿容器、アンプル容器、指頭消毒器、剪定類、尿コップ、氷のう、フラスコ、哺乳瓶、試験管、洗面器、水枕、カスタネット、タンバリン、バトン、トライアングル、ホイッスル、槍、ラケット、防塵眼鏡、ガラス拭、靴拭マット、塵取、手旗等

2 文具類

鉛筆、ボールペン、マジックインキ、毛筆、消しゴム、墨汁、インキ類、絵具、朱肉、朱肉池、スタンプ台、糊、クリップ、画鋲、紙はさみ、とじ紐、ペン軸、黒板拭、白墨、修正液、付箋、接着剤、セロテープ、ガムテープ、ホッチキス針、ペン皿、ワイヤブラシ、事務用はさみ、小刀、輪ゴム、下敷き、刷毛、ホッチキス、定規、墨、硯石、文鎮、インクスタンド、印立、回転ゴム印、ひも類、千枚とおし、アルバム、ノート、バインダー、USBメモリ、電子記録媒体(少額のものに限る。)、印刷用紙、ロール紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、模造紙、カーボン紙、賞状用紙、方眼紙、封筒等

3 印刷物類

官報、公報、新聞、年刊誌、月刊誌、季刊誌、週刊誌、会議録、法令加除追録、テキスト、パンフレット類、写真、ポスター、職員録、人名簿、年度版により発行される法規集、諸法規の解説書等

4 油脂類

グリス、機械油、掃除油等

5 材料費

タイヤ、チューブ、ロープ、コード、電球、蛍光灯、ソケット、絶縁テープ、ヒューズ、ニクロム線、写真フィルム、印画紙、肥料、種子、薬剤、飼料、ドリル刃、鉄筋、セメント、砂利、砂、木材、板、釘、パイプ、針金、ナット、スレート、タイル、パテ、石灰、石膏、サンドペーパー、針、眼帯、包帯、ガーゼ、脱脂綿、絆創膏、薬瓶、絵本、おもちゃ、おむつ、楽譜、画板、竹刀、指揮棒、錠前、布類、塗料、綿、板、給食材料等

6 その他

シャツ類、ネクタイ、セーター、ズボン、ゴム長靴、消毒衣、予防衣、白衣、調理衣、敷布、掛布、枕、枕カバー、タオル、鏡、腕章、ブラシ、雑巾、たわし、竹竿、石鹸、洗剤、食器用洗剤、スリッパ、リボン、トイレットペーパー、のし紙、のし袋等

別表第7(第205条関係)

帳簿類

財務に関する事務を行う者

帳簿

歳入徴収担当者

徴収簿

法人町民税・課税台帳兼収納簿(様式第19号)

滞納整理簿(様式第38号)

会計管理者等

領収証書用紙受払簿(様式第23号)

現金出納表(様式第27号)

備品出納簿(様式第82号)

資金前渡整理簿(様式第95号)

備品管理カード(様式第77号)

財政経営課長

公債台帳(様式第96号)

貸付金台帳(様式第97号)

債務負担行為整理簿(様式第98号)

課長等

備品管理簿(様式第78号)

歳入予算執行状況表(様式第99号)

歳出予算執行状況表(様式第99の2号)

様式目次

様式番号

種別及び名称

規定の条文

1

予算要求書(歳入)

5

1の2

予算要求書(歳出)

5

2

補正予算要求書(歳入)

9

2の2

補正予算要求書(歳出)

9

3

年間収支執行計画書

11

4

支出負担行為書

13

5

支出負担行為兼支出命令書

13

6

削除

 

7

支出負担行為更正書

13

8

予算流用伺書

15

9

予算流用決定通知書

15

10

予備費充用伺書

17

11

予備費充用決定通知書

17

附表

科目設定調書

17

12

弾力条項適用調書

18

13

弾力条項適用精算報告書

18

14

削除

 

15

削除

 

16

削除

 

17

削除

 

18

調定通知書

24

19

法人町民税・課税台帳兼収納簿

24

20

調定更正書

30

21

納入通知書

33

21の2

納付通知書(町営住宅)

33

21の3

削除

 

21の4

削除

 

21の5

納付通知書(保育料)

33

22

領収証書(保育料・保険料)

37

22の2

領収証書(町営住宅)

37

22の3

領収証書(保育料)

37

22の4

領収証書(町民生活課:レジスター用)

37

22の5

領収証書(一般用)

37

22の6

領収証書(インボイス用)

37

23

領収証書用紙受払簿

37

24

現金払込書

39

25

証券払込書

39

26

当日分収納確認リスト

40

27

現金出納表

40

28

証券還付通知書

41

29

削除


30

削除


31

削除


32

収入金内訳表

44

33

公金収納日計明細書

44

34

削除

 

35

督促状(町営住宅)

45

36

不納欠損書

46

37

収入未済額繰越調書

47

38

滞納整理簿

47

39

科目更正書

48

40

過誤納金還付命令書

49

41

支出命令書

52

41の2

削除

 

41の3

支出調書(町内旅費)

52

42

精算命令書

59

43

返納通知書

59

44

振替命令書

72

45

小切手振出済通知書

83

46

現金支払依頼書

86

47

隔地払請求書

88

48

隔地払引受書

88

49

隔地払通知書

88

50

隔地払通知書再発行通知書

90

51

口座振込明細

91

52

預金口座振込依頼書(町指定金融機関)

91

52の2

預金口座振込依頼書(収納代理金融機関)

91

53

預金口座振替引受書

91

54

公金振替書

92

55

削除


56

削除


57

削除


58

削除


59

小切手支払未済資金調書

96

60

隔地払支払未済資金調書

96

61

戻入命令書

97

62

削除

 

63

削除

 

64

削除

 

65

削除

 

66

工事検査調書

134

67

業務委託検査調書

134

68

検収調書

134

69

支払拒絶通知書

141

70

繰替払整理票

148

71

小切手支払未済資金繰越調書

154

72

小切手支払未済資金繰越金支払報告書

154

73

小切手支払未済資金組入報告書

155

74

隔地払支払未済資金処理報告書

155

75

収支(収納)日計表

158

76

印鑑票

160

77

備品管理カード

177

78

備品管理簿

177

79

備品整理票

177

80

物品購入(修繕)要求書

181、182、183

80の2

物品購入(修繕)要求書(備品購入用)

181、182、183

80の3

少額消耗品受入通知書

182、183

81

消耗品交付請求書兼受領書

183

82

削除

 

83

寄贈物品受入調書

182、183、184

84

物品返納書

186

85

不用品明細書

182、187

86

物品分類換通知書

191

87

編入換調書

192

88

物品供用換通知書

193

89

物品借用申請書

195

90

備品現在高報告書

196

91

債権現在額調書

199

92

基金収支状況集計書

204

93

基金保管状況調書

204

94

基金検閲書

204

95

資金前渡整理簿

別表第6

95の2

削除

 

96

公債台帳

別表第6

97

貸付金台帳

別表第6

98

債務負担行為整理簿

別表第6

99

歳入予算執行状況表

別表第6

99の2

歳出予算執行状況表

別表第6

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様式第6号 削除

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

様式第16号 削除

様式第17号 削除

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様式第21号の3 削除

様式第21号の4 削除

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様式第29号 削除

様式第30号 削除

様式第31号 削除

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様式第34号 削除

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様式第41号の2 削除

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様式第55号 削除

様式第56号 削除

様式第57号 削除

様式第58号 削除

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様式第62号 削除

様式第63号 削除

様式第64号 削除

様式第65号 削除

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様式第82号 削除

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様式第95号の2 削除

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高鍋町財務規則

昭和45年8月5日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
財務規則
沿革情報
昭和45年8月5日 規則第12号
昭和45年11月7日 規則第18号
昭和46年4月8日 規則第12号
昭和47年3月14日 規則第3号
昭和47年3月28日 規則第7号
昭和47年4月21日 規則第9号
昭和47年8月1日 規則第18号
昭和48年3月14日 規則第2号
昭和48年5月14日 規則第5号
昭和48年11月10日 規則第12号
昭和49年7月16日 規則第12号
昭和54年2月1日 規則第1号
昭和54年3月28日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第9号
昭和58年8月1日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和60年6月24日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第4号
平成元年5月16日 規則第5号
平成5年6月28日 規則第11号
平成8年2月1日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第5号
平成14年4月5日 規則第14号
平成14年12月1日 規則第15号
平成15年4月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年2月5日 規則第1号
平成20年3月3日 規則第6号
平成21年1月26日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月18日 規則第5号
平成25年2月28日 規則第4号
平成26年7月17日 規則第10号
平成27年4月27日 規則第14号
平成27年9月9日 規則第21号
平成30年3月8日 規則第3号
平成30年5月22日 規則第10号
平成31年2月28日 規則第1号
令和元年11月22日 規則第13号
令和元年12月17日 規則第16号
令和3年5月13日 規則第12号
令和4年1月4日 規則第10号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年9月1日 規則第16号
令和5年2月14日 規則第2号
令和5年2月28日 規則第4号
令和5年9月26日 規則第21号