○高鍋町延長保育の実施に関する規則

平成13年12月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町保育所条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)第7条に規定する保育所において行う時間外保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(延長保育)

第2条 町長が行う延長保育とは、子ども子育て支援法第20条第3項の規定により保育必要量の認定を受けた児童について、当該保育必要量を超えて保育することをいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、条例第2条に規定する保育所に入所している児童で、保護者の就労時間、通勤時間等のやむを得ない事情のため、町長が必要があると認めた児童とする。

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を希望する者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、延長保育を必要と認めたときは延長保育決定通知書(様式第2号)により、延長保育を不適当と認めたときは延長保育却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 延長保育を受けている児童の保護者は、延長保育の必要がなくなったときは、速やかに延長保育停止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の停止)

第7条 町長は、延長保育を行っている児童について延長保育を必要とする事情がなくなったと認めるときは、延長保育を停止することができる。

2 町長は、前項の規定により延長保育を停止したときは、延長保育停止通知書(様式第5号)により保護者及び保育園の長に通知するものとする。ただし、延長保育期間満了によるものについては、この限りでない。

(費用負担)

第8条 延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定めるところにより費用を負担しなければならない。

(延長保育料の減免)

第9条 町長は、保護者が次のいずれかの事由に該当するときは、延長保育料の全部を免除することができる。ただし、その事由が消滅したときは、これを取り消すものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) その他町長が特に必要と認めた世帯

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定については、公布の日から施行する。

(平成15年9月26日規則第18号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用日数

延長保育料

月1日から9日まで

1日 100円

月10日以上

月 1,000円

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高鍋町延長保育の実施に関する規則

平成13年12月26日 規則第10号

(令和7年11月18日施行)