○高鍋町延長保育の実施に関する規則

平成13年12月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴い実施する延長保育を適正かつ円滑に行い、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(延長保育)

第2条 町長が行う延長保育とは、町長が指定した保育園で午前7時から午後6時までの保育時間を超えて保育することをいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、保護者の就労時間、通勤時間等のやむを得ない事情のため、町長が必要があると認めた児童とする。

(延長保育の時間)

第4条 延長保育を行う時間は、午後6時から午後6時30分までとする。

(延長保育の申請)

第5条 延長保育を希望する者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、延長保育を必要と認めたときは延長保育決定通知書(様式第2号)により、延長保育を不適当と認めたときは延長保育却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(延長保育の期間)

第7条 延長保育の期間は、6月の範囲内で町長が定める。ただし、必要があると認めるときは、更新することができる。

2 町長は、前項ただし書の規定により延長保育の期間の更新を行う場合は、必要な書類を提出させることができる。

(届出)

第8条 延長保育を受けている児童の保護者は、延長保育の必要がなくなったときは、速やかに延長保育停止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の停止)

第9条 町長は、延長保育を行っている児童について延長保育を必要とする事情がなくなったと認めるときは、延長保育を停止することができる。

2 町長は、前項の規定により延長保育を停止したときは、延長保育停止通知書(様式第5号)により保護者及び保育園の長に通知するものとする。ただし、延長保育期間満了によるものについては、この限りでない。

(費用負担)

第10条 延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定めるところにより費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用の納入方法については、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定については、公布の日から施行する。

(平成15年9月26日規則第18号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

延長保育に係る費用徴収金額表

各月初日の対象児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層及びD階層を除き前年度の市町村民税非課税世帯

1,000円

C

A階層及びD階層を除き前年度の市町村民税課税世帯

1,000円

D

A階層を除き前年度分の所得税課税世帯

1,000円

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高鍋町延長保育の実施に関する規則

平成13年12月26日 規則第10号

(令和3年1月25日施行)