○高鍋町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成14年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町認可地縁団体印鑑条例(平成14年高鍋町条例第11号)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が破損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(文書保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する次の年度から5年間

(2) 前号に掲げる以外のもの 受理された日の属する次の年度から1年間

(雑則)

第5条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成14年3月27日 規則第4号

(平成14年3月27日施行)