○高鍋町情報公開条例

平成14年3月26日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町政情報の開示(第3条―第13条)

第3章 審査請求(第13条の2・第14条)

第4章 雑則(第15条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する町政情報を公開することについて必要な事項を定め、町民の知る権利を制度的に保障することにより、町民の町政への参加を促すとともに、町政の諸活動を町民に説明する町の責務が全うされるようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正かつ民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、西都児湯固定資産評価審査委員会、水道事業及び議会をいう。

(2) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気及び光学等の記憶媒体その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

第2章 町政情報の開示

(開示請求権)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、町政情報の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を、しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする町政情報の名称その他の当該町政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書の補正の要否を速やかに確認し、補正の必要があると認めるときは開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となるものを提供するよう努めなければならない。

(町政情報の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る町政情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該町政情報を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2号において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体内部又は機関相互間その他の間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないと認められる情報

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る町政情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、その旨を第8条第2項の書面に付記しなければならない。

(1) 不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。

(2) 氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき。

(町政情報の存否に関する情報)

第7条 開示請求に対し、当該開示請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該町政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する処置)

第8条 実施機関は、開示請求に係る町政情報の全部又は一部について開示する旨を決定(以下「開示決定」という。)したときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る町政情報の全部又は一部について開示しない旨を決定したときは、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る町政情報を保有していないときも、同様とする。

3 実施機関は、開示請求に係る町政情報について開示をしないことと決定した場合において、当該町政情報の全部又は一部について町政情報の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記しなければならない。

(開示等決定期限)

第9条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示等決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示等決定期限の特例)

第10条 開示請求に係る町政情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から、45日以内にその全てについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る町政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定をし、残りの情報については相当の期間内に開示等決定をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの町政情報について開示等決定をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 実施機関は、開示等決定をするに当たって、開示請求に係る町政情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る町政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る町政情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、第5条第1号イ又は第5条第2号ただし書の規定によりこれを開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る町政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該町政情報の開示に反対の意思を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第12条 町政情報の開示は、実施機関が第8条第1項の規定による通知により指定する方法で行うものとする。

2 実施機関は、町政情報の開示をすることにより、当該町政情報が汚損し、又は破損するおそれがある等当該町政情報の保存に支障が生ずると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該町政情報の写しにより開示を行うことができる。

(費用負担)

第13条 町政情報の開示に係る閲覧及び視聴については、無料とする。

2 この条例の規定に基づく町政情報の写しの交付を受ける場合において、当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第14条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る町政情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該町政情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第4章 雑則

(他の法令等との調整)

第15条 法令等に、町政情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は町政情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合における当該町政情報の開示については、当該法令等の規定によるものとする。

2 この条例の規定は、町の図書館、歴史総合資料館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している町政情報については、適用しない。

(町政情報の管理等)

第16条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、町政情報の分類保存、廃棄等その他の管理を適正に行わなければならない。

2 実施機関は、町政情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(開示請求の利便提供)

第17条 町長は、この条例の円滑な運用を確保するため、案内窓口の整備、資料の提供その他町政情報の開示を請求しようとするものの利便を考慮した総合的な処置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第19条 町長は、この条例に定める町政情報の開示のほか、実施機関の保有する情報を積極的に町民の利用に供するために、情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資・助成団体等の保有する情報)

第20条 町が出資し、又は財政上の助成をしている団体であって、実施機関が定めるもの(以下「出資・助成団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な処置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資・助成団体に対し、前項に定める必要な処置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(指定管理者の保有する情報)

第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例のうち町政情報の開示に関する規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した町政情報について適用する。

(適用日前町政情報の開示)

3 前項の規定にかかわらず、適用日前に作成し、又は取得した町政情報のうち、その整備及び目録の作成が終了したものとして、実施機関が指定した町政情報については、その指定した日からこの条例のうち町政情報の開示に関する規定を適用する。

(平成16年9月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高鍋町情報公開・個人情報保護審査会への申立て等及び決定等に関する経過措置)

第4条 施行日前に高鍋町情報公開・個人情報保護審査会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る決定等を行うものにあっては、当該申立て等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る決定等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会が行う。

(文書の引継)

第5条 施行日以後において、この条例の施行の際、現に存する高鍋町公平委員会、高鍋町情報公開・個人情報保護審査会及び高鍋町固定資産評価審査委員会に関する文書の保存、廃棄その他当該文書に係る事務は、総務課が行う。

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、高鍋町特定個人情報保護条例(平成27年条例第27号)の規定に基づく保有特定個人情報に係る開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は審査請求の手続等が完了した日(公布の日において、これらの手続等を行う必要がないときは、公布の日)から施行する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高鍋町情報公開条例

平成14年3月26日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月26日 条例第10号
平成16年9月24日 条例第12号
平成17年12月20日 条例第23号
平成26年12月25日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年9月25日 条例第17号
平成29年12月15日 条例第27号