○高鍋町議会議員の定数を定める条例

平成14年6月21日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高鍋町議会議員の定数は14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(高鍋町議会議員定数減少条例の廃止)

2 高鍋町議会議員定数減少条例(昭和26年高鍋町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の高鍋町議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年6月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

高鍋町議会議員の定数を定める条例

平成14年6月21日 条例第14号

(平成30年6月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月21日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第7号
平成30年6月18日 条例第28号