○高鍋町議会議員の定数を定める条例
平成14年6月21日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高鍋町議会議員の定数は14人とする。
附則
(高鍋町議会議員定数減少条例の廃止)
2 高鍋町議会議員定数減少条例(昭和26年高鍋町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。