○高鍋町法定外公共用財産管理条例
平成14年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共用財産(以下「公共用財産」という。)の管理に関し必要な事項を定め、公共用財産の使用の適正を図るとともに、公共の安全性及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、町の所有又は管理する土地のうち、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに湖沼その他の水流又は水面、その他これらに類する土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。
(使用又は収益の許可)
第3条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公共用財産の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 公共用財産の形状を変更すること。
(3) 公共用財産の用途又は目的を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。
(4) 公共用財産の敷地、水流又は水面を占用すること。
(5) 公共用財産の敷地内において土石、竹木、草、その他生産物を採取すること。
2 町長は、前項の許可に、公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
3 国又は地方公共団体が、第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。
(許可の期間及び更新)
第4条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められるときは、10年以内とすることができる。
3 許可期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、町長に更新の申請をしなければならない。
(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が公共用財産の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 許可に係る公共用財産を国又は地方公共団体が使用する必要が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(検査)
第7条 第3条の許可を受けた者は、許可目的を達成するために発生した工事が完了したときは、検査を受けなければならない。
(他人の土地への立入り)
第9条 町長は、公共用財産の調査又は測量若しくは管理上やむを得ないときは、職員及び委任を受けた者を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員及び委任を受けた者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料等の徴収方法)
第11条 町長は、使用料及び土石等採取料(以下「使用料等」という。)を、第3条の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が二会計年度以上にわたる場合は、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の4月30日までに徴収する。
(使用料等の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。
(3) その他、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料等の還付)
第13条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(行為の禁止)
第14条 公共用財産について、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用財産を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共用財産に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水、その他の廃棄物を投棄し、堆積させること。
(3) 前2号のほか、公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(権利譲渡の禁止)
第15条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡、貸付又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(地位の承継)
第16条 第3条の許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに成立した法人が、当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1箇月以内に、町長に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(2) 第3条第1項の許可に付された条件に違反した者
(3) 第5条の規定による町長の命令に従わなかった者
(4) 第14条各号のいずれかに該当する行為をした者
(5) その他、この条例の規定又は処分に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた公共用財産において、現に国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年宮崎県条例第29号。以下「県条例」という。)第3条第1項に規定する許可を受けている者は、この条例に規定する第3条第1項の許可を受けているものとみなす。
3 前項の規定による者の使用料の徴収については、県条例第6条ただし書にある翌会計年度以降の使用料を、この条例により徴収する。
4 第2項の規定による者の国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則(平成12年宮崎県規則第27号)第2条により提出されている使用にかかる申請書その他書類は、この条例の規定による申請書その他書類とみなす。
附則(平成26年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(高鍋町法定外公共用財産管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の高鍋町法定外公共用財産管理条例別表1の規定は、施行日以後に行う法定外公共用財産使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う法定外公共用財産使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |||
許可期間が1月以上の場合 (年額) | 許可期間が1月未満の場合 (年額) | |||||
工作物 | 電柱 | 1本 | 525円 | 578円 | 支柱、支線及び他の柱類を含む。 | |
鉄塔 | 1基 | 689円 | 758円 | 一部使用についても1基とする。 | ||
諸管類埋架設物 | 口径50センチメートル未満のもの | 1メートル | 62円 | 68円 | 保安距離を含む。 | |
口径50センチメートル以上のもの | 119円 | 131円 | ||||
橋りょう | 1平方メートル | 52円 | 57円 | 取付道路部分を含む。 | ||
広告、広告塔類 | 1平方メートル | 939円 | 1,033円 | 表示面積による。 | ||
係船施設 | 係船場 | 1平方メートル | 226円 | 249円 | ||
係船杭 | 1本 | 73円 | 80円 | |||
やな | 1平方メートル | 136円 | 150円 | 上下流1メートルを含む。 | ||
いけす、いかだ類 | 1平方メートル | 68円 | 75円 | |||
小屋、興業場、露店その他これらに類する仮設工作物 | 1平方メートル | 136円 | 150円 | 工事用仮設工作物を含む。 | ||
桟橋、せき、水門、軌道その他これらに類する工作物 | 1平方メートル | 68円 | 75円 | |||
建物 | 1平方メートル | 68円 | 75円 | |||
農地 | 1平方メートル | 5円59銭 | 6円15銭 | |||
採草地 | 1平方メートル | 5円59銭 | 6円15銭 | |||
原形占用地(漁業用地を除く。) | 1平方メートル | 28円 | 31円 | |||
ゴルフ場 | 1平方メートル | 5円59銭 | 6円15銭 | |||
公園緑地及び運動場 | 1平方メートル | 28円 | 31円 | |||
その他 | 町長が定める額 |
備考 1 許可期間が1月未満のものに係る使用料にあっては、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
2 単位未満の端数は、切り上げるものとする。
3 1件の使用料の額が100円未満であったときは、その金額は100円とする。
4 使用が会計年度の途中において始まり、又は終わる場合における当該使用開始の日又は使用終了の日の属する会計年度に徴収する使用料の額は、当該会計年度に使用した月数を基礎として月割りにより計算する。
5 4の使用した月数の計算は、使用開始の日から各月における当該使用開始の日に相当する日の前日(当該使用開始の日に相当する日がない月にあっては、その月の末日)までを1月とし、この月数によってもなお1月に満たない期間が生じたときは、その期間は1月として計算する。
別表第2(第10条関係)
種別 | 単位 | 土石等採取料 | |
砂 | 1立方メートル | 132円 | |
土砂 | 1立方メートル | 110円 | |
砂利 | 1立方メートル | 158円 | |
栗石 | 1立方メートル | 158円 | |
転石 | 直径60センチメートル未満 | 1個 | 66円 |
直径60センチメートル未満(庭石として使用する場合) | 1個 | 662円 | |
直径60センチメートル以上 | 1個 | 110円 | |
直径60センチメートル以上(庭石として使用する場合) | 1個 | 1,100円 | |
その他 | 町長が定める額 |
備考 1 土石等採取料は、消費税等相当額を含む。
2 単位未満の端数は、切り上げるものとする。
3 1件の土石等採取料の額が100円未満であったときは、その金額は100円とする。