○高鍋町法定外公共用財産管理条例施行規則
平成14年12月27日
規則第12号
(許可申請)
第1条 高鍋町法定外公共用財産管理条例(平成14年高鍋町条例第20号。以下「条例」という。)第3条第1項前段の許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為について、それぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法定外公共用財産(以下「公共用財産」という。)の使用を許可するときは、法定外公共用財産使用許可書(様式第4号)を交付しなければならない。
3 町長は、公共用財産の形状の変更を許可するときは、法定外公共用財産工事許可書(様式第5号)を交付しなければならない。
4 町長は、生産物の採取を許可するときは、生産物採取許可書(様式第6号)を交付しなければならない。
(事項の変更申請)
第2条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共用財産使用変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡承認申請)
第5条 条例第15条ただし書の承認を受けようとする者は、権利譲渡(譲受)承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第23号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。