○高鍋町健康づくりセンター管理規則

平成16年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町健康づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年高鍋町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(班の設置)

第2条 センターの事務を行わせるため、次の班を置く。

管理班

企画班

(分掌事務)

第3条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

管理班

(1) 文書に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) 施設等の使用許可に関すること。

(5) その他企画班の所掌に属しないこと。

企画班

(1) 保健施設(条例第2条第3項第1号の施設をいう。以下同じ。)の運営に関すること。

(2) プール施設(条例第2条第3項第2号の施設をいう。以下同じ。)の運営に関すること。

(職員)

第4条 センターに次の表に掲げる職員を置き、必要に応じ町長が任命する。

職務

所長

センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、所長不在のときその職務を代理する。

主幹

上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

主任

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 プール施設は、前項に規定する休館日のほか月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「法に規定する祝日」という。)に当たるときは、その翌日)を休館日とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、次のとおりとする。

(1) 保健施設 午前9時から午後10時まで

(2) プール施設 午前10時から午後9時まで(日曜日及び法に規定する祝日にあっては午前10時から午後5時まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(保健施設の使用及び許可)

第7条 保健施設を使用しようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、保健施設の使用を許可するときは、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(プール施設の使用及び許可)

第8条 プール施設を使用しようとする者は、プール施設受付簿(様式第3号)に記入しなければならない。

2 プール施設を使用しようとする者のうち、フリーパスによる使用を希望するものは、プール施設フリーパス券購入申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、フリーパスによる使用を許可するときは、高鍋町健康づくりセンタープールフリーパス券(様式第5号)を発行する。

4 フリーパス券の使用期間は、フリーパス券発行日の属する月の初日から末日までを1月とし、1箇月と6箇月とする。

5 団体で使用しようとする場合は、センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の使用を許可するときは、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 前2条により施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯しないこと。

(2) ペット類を施設内に持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 施設又は附属設備を破損しないこと。

(使用料の免除)

第11条 条例第9条の規定による使用料の免除は、国、その他の公共的団体がその目的の義務で使用する場合のほか、町長が公益上特に必要と認めるときとする。

(免除の申請)

第12条 前条の規定により免除を受けようとするものは、センター使用許可申請と同時にセンター使用料免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を許可したときはセンター使用料免除通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の返還)

第13条 条例第8条第2項ただし書の規定は、天災地変等の不可抗力及び使用者の責めに帰さない理由で使用できなかったときとする。

2 前項により、使用料の返還を受けようとするものは、センター使用料還付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第5条第2項第6条第1項第2号及び第8条の規定は平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に許可されているプール施設フリーパス券の利用については、なお従前の例による。

(平成26年5月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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高鍋町健康づくりセンター管理規則

平成16年6月1日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)