○高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年6月23日
条例第14号
高鍋町駐車場等の設置及び管理に関する条例(平成6年高鍋町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高鍋町自動車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化及び町民の利便性の向上を図るため、次のとおり駐車場を設置する。
名称 | 位置 |
高鍋駅前自動車等駐車場 | 高鍋町大字蚊口浦5854番地3 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、期間を定めて駐車場の全部又は一部の使用を制限することができる。
(駐車できる自動車等)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車のうち、長さが5メートル以下のもの、同条に規定する自動二輪車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車とする。
(使用の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車等を駐車させることができないとき。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条 何人も駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自動車等を駐車させる目的以外の目的で駐車場内に立ち入ること。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
(3) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損すること。
(4) 長期間にわたって自動車等を放置すること。
(5) 所定の場所以外の場所に自動車等を駐車し、又は他の自動車等の駐車を妨げること。
(6) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(7) 物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上支障があると認める行為をすること。
2 駐車場を使用する者は、駐車場の正常な運営を維持するための町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。
(駐車場における損害の責任)
第8条 駐車場に駐車する自動車等の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損害又は不可抗力若しくは天災地変による損害については、町はその賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
第2条 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年9月25日条例第31号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第19号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。