○高鍋町職員の最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高鍋町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正条例第1条の規定による改正後の高鍋町一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第4条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替日の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
切替表
職務の級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
号給又は給料月額 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 |
423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | |
437,100 | 435,700 | 448,100 | 446,700 | 472,700 | 471,200 | |
440,500 | 439,100 | 451,600 | 450,200 | 476,300 | 474,800 | |
443,900 | 442,500 | 455,100 | 453,700 | 479,900 | 478,400 |