○高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年高鍋町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき高鍋町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者、障害者及び児童の自主的又は創造的な活動を推進し、町民の福祉保健活動及びボランティア活動への参加を支援し、もって町民福祉の充実に資するため、福祉センターを設置する。

2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町総合福祉センター

高鍋町大字北高鍋300番地

高鍋町大字北高鍋305番地

高鍋町大字北高鍋306番地1

高鍋町大字北高鍋306番地2

高鍋町大字北高鍋311番地

高鍋町大字南高鍋554番地

高鍋町大字南高鍋556番地1

高鍋町大字南高鍋556番地17

高鍋町大字南高鍋556番地18

3 福祉センターは、次に掲げる施設により構成する。

(1) 高鍋町福祉センター

(2) 高鍋町老人福祉館

(3) 高鍋町老人福祉館別館

第3条 削除

(使用の許可)

第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則、命令若しくは使用許可の条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(入場の拒絶等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉センターへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(休館日)

第7条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第8条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の額及び納付方法)

第9条 使用者は、次の各号に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

老人福祉館

単位

利用料金

徴収の時期

 

 

 

大会議室

1日

3,000円以内

使用許可時

和室

1日

3,000円以内

小会議室

1日

2,000円以内

ロビー

1日

2,000円以内

老人福祉館別館

1日

3,000円以内

附属設備

1日

3,000円以内

(使用料の減免)

第10条 町長は、町が公の目的のため使用する場合、その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(設備等の工作)

第12条 使用者が特別の設備、装飾等の工作をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、福祉センターを利用する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(原状回復義務等)

第14条 使用者は、福祉センターの使用完了後直ちに、許可を受けて設置した工作物を撤去するとともに、使用の際生じた建物又は附属設備の損傷又は滅失については、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、福祉センターの次に掲げる施設の管理について、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定をするもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 高鍋町老人福祉館

(2) 高鍋町老人福祉館別館

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで並びに第10条から第12条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 施設の使用料の徴収、減額及び免除並びに返還に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第26号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第3条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(令和6年2月1日施行)