○高鍋町国民保護対策本部及び高鍋町緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、高鍋町国民保護対策本部(以下「本部」という。)及び高鍋町緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 高鍋町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。
2 高鍋町国民保護対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 高鍋町国民保護対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により町の職員以外の者を本部会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部及び班)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部及び班を置くことができる。
(国民保護現地対策本部)
第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長及び国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を総括する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。