○高鍋町災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例
平成18年6月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員及び国民の保護のための措置の実施のために派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)に関する事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等)
第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて高鍋町の区域内に滞在することを要する場合には、災害派遣手当等として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 滞在した期間とは、派遣職員が高鍋町の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。
2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。