○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年3月23日

条例第5号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年高鍋町条例第14号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)第12条及び高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を規定するものとする。

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税徴収のうち強制執行の業務に従事した職員に対する手当

(2) 感染症防疫作業に従事した職員に対する手当

(3) 家畜伝染病防疫作業に従事した職員に対する手当

(4) 死体の措置に従事した職員に対する手当

(5) 災害応急作業等に従事した職員に対する手当

(6) その他著しく危険、不快、不健康又は困難な作業に従事した職員に対する手当

第3条 前条第1号に規定する手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第4条 第2条第2号に規定する手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項及び第2条に定める感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症をいう。

3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第5条 第2条第3号に規定する手当は、家畜伝染病が発生し、又は発生のおそれのある場合において家畜伝染病防疫に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項の防疫作業とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条、第20条及び第30条に規定する業務をいう。

3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第6条 第2条第4号に規定する手当の額は、従事した1件につき1,700円とする。

第7条 第2条第5号に規定する手当は、職員が次に掲げる作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、次に掲げる現場で行う巡回監視作業又は当該現場において、重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査作業

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設等

(2) 町長が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定による緊急避難場所又は同法第49条の7第1項の規定による指定避難所の指定をした場合における当該緊急避難場所又は指定避難所の設置又は運営に関する作業

(3) 災害対策基本法第90条の2の規定による罹災証明の交付の申請があった場合における被害の状況の調査作業

(4) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された地方公共団体の地域で行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(5) 国又は他の地方公共団体から派遣要請を受けて異常な自然現象により重大な災害が発生した他の地方公共団体の地域で行う作業

2 前項の手当の額は、同項に規定する作業に従事した1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる作業(同項第4号に掲げる作業に相当するものを除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額に当該額の100分の50を加算した額

(2) 第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる作業(同項第4号に掲げる作業に相当するものを除く。)が災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、当該設定又は拡大がされたときまでの間における当該区域と同一の地域を含む。)で行われた場合 前項に定める額に当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第4号に掲げる作業又は同項第5号に掲げる作業のうち同項第4号に掲げる作業に相当する作業が午前0時から午前5時までの間において行われた場合 前項に定める額に当該額の100分の50に相当する額を加算した額

4 第1項の手当の額は、職員が、特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。)に対処するため、第1項各号に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において町長が定める期間以上従事した場合にあっては、第2項各号に定める額に、当該額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

5 職員が、1日のうち2以上の第1項に掲げる作業に従事した場合における同項の手当の額は、それぞれの作業において算出した額のうち最も高いものを適用する。

第8条 第2条第6号に規定する手当の額は、その都度町長が定める。

第9条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年3月23日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月23日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第29号
令和2年12月18日 条例第31号
令和5年9月26日 条例第18号
令和7年3月17日 条例第3号