○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成19年3月23日
条例第5号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年高鍋町条例第14号)の全部を改正する。
第1条 この条例は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)第12条及び高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 町税徴収のうち強制執行の業務に従事した職員に対する手当
(2) 感染症防疫作業に従事した職員に対する手当
(3) 家畜伝染病防疫作業に従事した職員に対する手当
(4) 死体の措置に従事した職員に対する手当
(5) 災害応急作業等に従事した職員に対する手当
(6) その他著しく危険、不快、不健康又は困難な作業に従事した職員に対する手当
第3条 前条第1号に規定する手当の額は、従事した1日につき500円とする。
第4条 第2条第2号に規定する手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。
3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。
第5条 第2条第3号に規定する手当は、家畜伝染病が発生し、又は発生のおそれのある場合において家畜伝染病防疫に従事したとき、従事日数に応じて支給する。
2 前項の防疫作業とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条、第20条及び第30条に規定する業務をいう。
3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。
第6条 第2条第4号に規定する手当の額は、従事した1件につき1,700円とする。
第7条 第2条第5号に規定する手当は、職員が次に掲げる作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、次に掲げる現場で行う巡回監視作業又は当該現場において、重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査作業
ア 河川の堤防等
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
ウ 港湾施設等
(2) 町長が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定による緊急避難場所又は同法第49条の7第1項の規定による指定避難所の指定をした場合における当該緊急避難場所又は指定避難所の設置又は運営に関する作業
(3) 災害対策基本法第90条の2の規定による罹災証明の交付の申請があった場合における被害の状況の調査作業
(4) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された地方公共団体の地域で行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業
(5) 国又は他の地方公共団体から派遣要請を受けて異常な自然現象により重大な災害が発生した他の地方公共団体の地域で行う作業
第8条 第2条第6号に規定する手当の額は、その都度町長が定める。
第9条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。