○町長の職務代理に関する規則

平成19年2月23日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める町長の職務代理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 法第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、地域政策課長とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 町長及び収入役の職務代理に関する規則(昭和42年高鍋町規則第8号)は、廃止する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

町長の職務代理に関する規則

平成19年2月23日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年2月23日 規則第3号
平成21年1月26日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第3号