○高鍋町一時保育の実施に関する規則
平成20年3月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の疾病等による緊急の保育(以下「一時保育」という。)を実施することにより、保護者の負担軽減及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時保育の対象となる児童は、町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない満1歳6か月から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 保護者の疾病、入院、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための私的な理由等により、一時的に保育が必要となる児童
(実施保育園)
第3条 一時保育を実施する保育園は、町長が指定した保育園とする。
(利用日数)
第4条 一時保育を利用できる日数は、次の各号に掲げる日数を原則とする。
(1) 第2条第1号に掲げる場合、週3日程度、月12日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 第2条第2号に掲げる場合、月3日以内とする。
(一時保育の申請)
第5条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、高鍋町一時保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 一時保育を受けている児童の保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、速やかに一時保育解除届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(一時保育の解除)
第8条 町長は、児童が第2条に該当しなくなったと認めるときは、一時保育を解除することができる。
(費用負担)
第9条 一時保育を受ける児童の保護者は、別表に定めるところにより費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用の納入方法については、町長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、一時保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
一時保育に係る費用徴収金額表
各月初日の対象児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 | |
生活保護世帯 | 0円 | |
その他の世帯 | 1日保育 | 1,800円 |
半日保育 | 900円 | |
時間保育 | 200円 |