○高鍋町一時預かり事業の実施に関する規則

平成20年3月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町保育所条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)第9条に規定する保育所において行う一時預かりによる保育(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない満5か月から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病、入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、条例第2条に規定する保育所とする。

(利用日数)

第4条 事業を利用できる日数は、原則として月14日以内とする。

(申込み)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、高鍋町一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、利用の要否を決定し、一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)又は一時預かり事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(届出)

第7条 事業を利用している児童の保護者は、事業利用の必要がなくなったときは、速やかに一時預かり事業利用解除届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第8条 町長は、児童が第2条に該当しなくなったと認めるときは、事業利用を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により事業利用を解除したときは、一時預かり事業利用解除通知書(様式第5号)により保護者及び保育所の長に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 事業を利用している児童の保護者は、別表に定めるところにより費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用の納入方法については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

事業利用に係る費用徴収金額表

各月初日の対象児童の属する世帯の階層区分

徴収金額

生活保護世帯

0円

その他の世帯

1日保育

1,800円

半日保育

900円

時間保育

200円

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高鍋町一時預かり事業の実施に関する規則

平成20年3月7日 規則第8号

(令和7年11月18日施行)