○高鍋町課設置条例

平成20年12月19日

条例第17号

高鍋町課設置条例(平成12年高鍋町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 地域政策課

(3) 財政経営課

(4) 税務課

(5) 町民生活課

(6) 健康保険課

(7) 福祉課

(8) 農業政策課

(9) 建設管理課

(10) 上下水道課

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 町議会及び町行政一般に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 消防防災、防犯及び交通安全対策に関すること。

 情報管理に関すること。

 電子計算事務に関すること。

 秘書業務に関すること。

 統計に関すること。

 他課の所管に属しないこと。

(2) 地域政策課

 町政の総合計画及び総合調整に関すること。

 広報広聴に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

(3) 財政経営課

 財政に関すること。

 町有財産に関すること。

 入札及び契約に関すること。

(4) 税務課

 町税及び個人県民税の賦課徴収に関すること。

 保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに町営住宅の家賃及び駐車場使用料の徴収に関すること。

(5) 町民生活課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民年金に関すること。

 環境保全に関すること。

(6) 健康保険課

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 健康推進に関すること。

(7) 福祉課

 児童福祉に関すること。

 社会福祉に関すること。

(8) 農業政策課

 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

 農村整備に関すること。

(9) 建設管理課

 施設(他課が管理する施設を除く。)管理に関すること。

 一般土木に関すること。

 建築に関すること。

 都市計画に関すること。

(10) 上下水道課

 下水道事業に関すること。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月25日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高鍋町課設置条例

平成20年12月19日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月19日 条例第17号
平成23年12月15日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第7号
平成26年12月25日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第1号
平成29年12月15日 条例第26号