○高鍋町国民健康保険規則
平成20年12月25日
規則第18号
高鍋町国民健康保険条例(昭和34年高鍋町条例第5号)第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額に加算する額については、なお従前の例による。