○一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例

平成21年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 農業生産性の向上を目指し、一ツ瀬川雑用水を供給するため、一ツ瀬川雑用水管理事業(以下「雑用水事業」という。)を設置する。

(事業)

第2条 雑用水事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、西都市、高鍋町、新富町及び木城町内とする。

(2) 給水に当たっては、宮崎県知事から水利使用許可を受け、許可に定められた水利使用規則により供給する。

(経費分担の基準)

第3条 雑用水事業に要する経費に充てるためのかんがい用水の賦課金は、予算の定めるところにより、かんがい用水使用者に対し、当該事業の施行に係る土地につき一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例(平成21年条例第13号)第21条第2項の規定により地積割に賦課する。

(特別会計)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、雑用水事業に特別会計を設ける。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例

平成21年3月23日 条例第12号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節 雑用水
沿革情報
平成21年3月23日 条例第12号
令和5年6月19日 条例第16号