○高鍋町教育委員会事務局組織規則

平成21年2月5日

教育委員会規則第1号

高鍋町教育委員会事務局組織規則(平成12年高鍋町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(内部組織)

第1条 教育委員会事務局の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課 教育総務係

(2) 社会教育課 生涯学習係、文化係、社会体育係、埋蔵文化財係

(分掌事務)

第2条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課

 教育総務係

(ア) 公印の取扱いに関すること。

(イ) 教育委員会の会議に関すること。

(ウ) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他人事に関すること。

(エ) 教職員の人事、服務及び研修に関すること。

(オ) 職員及び教職員の健康管理に関すること。

(カ) 事務局及び学校以外の教育機関の組織に関すること。

(キ) 学校の設置及び廃止に関すること。

(ク) 教育財産台帳に関すること。

(ケ) 地方教育行政調査、教育統計及び広報に関すること。

(コ) 育英会に関すること。

(サ) 教育評価及び学校評価に関すること。

(シ) 小学校及び中学校の学校区域に関すること。

(ス) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(セ) 児童、生徒の就学、入学及び転退学等に関すること。

(ソ) 児童、生徒の保健及び安全に関すること。

(タ) 教科書その他の教材の取扱い及び教具の整備に関すること。

(チ) 要保護及び準要保護児童生徒に関すること。

(ツ) 学校の施設設備の管理に関すること。

(テ) 外国語指導助手派遣に関すること。

(ト) 学校給食及び学校給食会に関すること。

(ナ) 高鍋町中学校給食共同調理場に関すること。

(ニ) 結核対策委員会に関すること。

(ヌ) 教育研究所に関すること。

(ネ) 教育行政相談に関すること。

(ノ) その他学校教育に関すること。

(2) 社会教育課

 生涯学習係

(ア) 社会教育に必要な援助に関すること。

(イ) 社会教育委員に関すること。

(ウ) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(エ) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(オ) 視聴覚教育に必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(カ) 生涯学習推進会議に関すること。

(キ) 生涯学習専門委員会に関すること。

(ク) 地域生涯学習推進協力委員会に関すること。

(ケ) 生涯学習推進大会に関すること。

(コ) 講座、討論会、講演会、展示会等の開設及び学習機会の提供に関すること。

(サ) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(シ) 青少年問題協議会に関すること。

(ス) その他生涯学習に関すること。

 文化係

(ア) 文化財保存調査委員会に関すること。

(イ) 国県指定文化財の保存に関すること。

(ウ) 町文化財の指定及び保存に関すること。

(エ) 文化財保護思想の普及に関すること。

(オ) 自然保護に関すること。

(カ) 郷土の名木に関すること。

(キ) 文化、芸術に関すること。

(ク) 国際交流に関すること。

(ケ) その他文化に関すること。

 社会体育係

(ア) スポーツ推進委員に関すること。

(イ) スポーツ、レクリエーションの普及推進に関すること。

(ウ) スポーツ団体の指導育成に関すること。

(エ) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(オ) その他社会体育に関すること。

 埋蔵文化財係

(ア) 埋蔵文化財の調査報告に関すること。

(イ) 出土遺物の整理保存に関すること。

(ウ) 埋蔵文化財関連施設に関すること。

(エ) その他埋蔵文化財に関すること。

(決裁)

第3条 決裁については、決裁規程(昭和39年高鍋町訓令第2号)の例による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日教委規則第2号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

高鍋町教育委員会事務局組織規則

平成21年2月5日 教育委員会規則第1号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年2月5日 教育委員会規則第1号
平成24年3月5日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年5月16日 教育委員会規則第2号