○高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年6月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、町が締結することができる長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約は、次の各号のいずれかに該当する契約に適用する。

(1) 事務用機器、車両等を借り入れる契約及びその他の商慣習上契約期間を複数年度にすることが一般的である契約

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(3) 前2号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年6月18日 条例第20号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成21年6月18日 条例第20号