○高鍋町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日

条例第33号

(設置)

第1条 町民の消防・防災に関する知識の向上を図るとともに、災害時における諸活動を円滑に行うため、高鍋町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町防災センター

高鍋町大字上江8437番地

(施設)

第3条 防災センター内の施設は、次のとおりとする。

(1) 防災研修室・避難所

(2) 防災備蓄倉庫

(3) 消防団本部詰所

(4) 消防団本部車庫

(事業)

第4条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消防・防災に関する啓発及び指導

(2) 消防・防災に関する資料等の展示

(3) 消防・防災に関する会議、研修会等の開催

(4) 災害時における避難所の設置

(5) 消防・防災に関するコミュニティ活動の推進

(6) 防災用資器材の備蓄及び保管

(7) 非常用食糧、飲料水の備蓄及び保管

(8) 高鍋町消防団の活動の拠点

(9) 消防自動車及び消防資器材の保管

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(防災センターの利用)

第5条 町長は、第3条第1号の施設を、前条第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事業を目的としたものに限り、住民の利用に供することができる。

(利用許可)

第6条 前条の規定により防災センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、防災センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、防災センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が、許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(5) 防災センターの管理運営上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、防災センターの利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により防災センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日 条例第33号

(平成21年12月18日施行)