○高鍋町防災センター管理運営規則

平成21年12月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成21年高鍋町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高鍋町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により防災センターの利用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、利用日の前日までに防災センター利用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用許可)

第3条 町長は、防災センターの利用を許可したときは、防災センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の申請及び利用許可の特例)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事情により緊急に防災センターを利用しなければならないと認められる場合は、前2条の規定にかかわらず、口頭その他簡易な方法による申請を受け付け、又は許可することができる。

(遵守事項)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 利用の許可を受けた防災センターの施設等以外のものは使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(利用後の清掃等)

第6条 利用者は、防災センターの利用を終了したときは、利用箇所の清掃を行うとともに防災センター利用記録簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、防災センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

高鍋町防災センター管理運営規則

平成21年12月18日 規則第20号

(令和2年12月18日施行)