○高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者をはじめ、子供から現役世代、健常者から障がい者まで、幅広い世代が交流を行う施設として、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設(以下「多世代交流拠点施設」という。)を設置する。

2 多世代交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設

高鍋町大字上江7785番地

(管理)

第3条 多世代交流拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第4条 多世代交流拠点施設に施設長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 多世代交流拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

(使用制限、取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 使用の目的又は使用の許可条件に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 感染症の疾患があると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、多世代交流拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、多世代交流拠点施設を使用しようとするときは、別表第1に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

2 本町の居住者でない者が、多世代交流拠点施設を使用するときは、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

3 使用者が、多世代交流拠点施設を使用する場合において、入場料又はこれらに類するものを徴収するときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

4 既に納入のあった使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、多世代交流拠点施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 多世代交流拠点施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により多世代交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、多世代交流拠点施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、多世代交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 多世代交流拠点施設の利用許可に関する業務

(2) 多世代交流拠点施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、第10条第1項の規定により多世代交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定は適用しないこととし、多世代交流拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に収入として収受させることができる。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表第4に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。

6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設名

単位

使用料

備考

調理室

1時間

500円

冷暖房を使用する場合には、1時間当たり100円を加算する。

交流室①

1時間

200円

交流室②

1時間

150円

交流室③・④

1時間

100円

多目的交流室

1時間

200円

陶芸室

1時間

150円

シャワー室

1人1回

100円


陶芸窯

素焼き

1回

1,530円

本焼き

1回

4,070円

備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 上記時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 施設の使用料は、光熱水費等及び備付けの物品等の使用料金であり、食材費や寝具等の費用は含まない。

別表第2(第7条関係)

施設名

単位

使用料

備考

調理室

1時間

650円

冷暖房を使用する場合には、1時間当たり130円を加算する。

交流室①

1時間

260円

交流室②

1時間

190円

交流室③・④

1時間

130円

多目的交流室

1時間

260円

陶芸室

1時間

190円

シャワー室

1人1回

130円


陶芸窯

素焼き

1回

1,970円

本焼き

1回

5,290円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 上記時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 施設の使用料は、光熱水費等及び備付けの物品等の使用料金であり、食材費や寝具等の費用は含まない。

別表第3(第7条関係)

施設名

単位

使用料

備考

調理室

1時間

1,000円

冷暖房を使用する場合には、1時間当たり200円を加算する。

交流室①

1時間

400円

交流室②

1時間

300円

交流室③・④

1時間

200円

多目的交流室

1時間

400円

陶芸室

1時間

300円

シャワー室

1人1回

200円


陶芸窯

素焼き

1回

3,040円

本焼き

1回

8,140円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 上記時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 施設の使用料は、光熱水費等及び備付けの物品等の使用料金であり、食材費や寝具等の費用は含まない。

別表第4(第12条関係)

施設名

単位

利用料金

備考

調理室

1時間

1,000円

冷暖房を使用する場合には、1時間当たり200円を加算する。

午後5時以降、午前9時まで又は休館日に利用する場合には、1回の利用につき1時間当たり1,000円を加算する。

交流室①

1時間

400円

交流室②

1時間

300円

交流室③・④

1時間

200円

多目的交流室

1時間

400円

陶芸室

1時間

300円

シャワー室

1人1回

200円

陶芸窯

素焼き

1回

3,040円

本焼き

1回

8,140円

備考 1 利用料金は、消費税等相当額を含む。

2 上記時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 施設の利用料金は、光熱水費等及び備付けの物品等の利用料金であり、食材費や寝具等の費用は含まない。

高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月19日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)