○高鍋町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例

平成25年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項及び第4項並びに第115条の12第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 指定地域密着型サービス事業者の指定に当たり、事業者の指定をしてはならない申請者は、法人でない者とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に当たり、事業者の指定をしてはならない申請者は、法人でない者とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高鍋町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例

平成25年3月19日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)