○高鍋町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 加工食品の開発や、地場産業の育成を図ることを目的として、加工施設を設置する。
2 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町農産物加工施設 | 高鍋町大字南高鍋8243番地9 |
(使用許可)
第3条 加工施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、加工室を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(使用制限、取消し等)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用の許可条件に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた施設を他人に転貸したとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第5条 加工施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、加工施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が加工施設の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が加工施設の管理を行うこととされた期間前に許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の施設及び設備を用いて行う6次産業化及び農商工連携の支援に関する業務
(2) 加工施設の使用の許可及びその取消しに関する業務
(3) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 加工施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正に加工施設の管理を行わなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、加工施設を使用しようとするときは、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 既に納付のあった使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 第8条に規定する使用料を納付した者は、当該使用料に係る施設等の使用について、利用料金を納付する義務を負わないものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。
5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。
6 使用者は、既納の利用料金の還付を受けることができない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、加工施設の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第25号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
加工室 | 1時間当たり | 200円 | 冷暖房を使用する場合には、1時間当たり100円を加算する。 | |
製粉機 | 1時間当たり | 200円 | 加工室と同時使用時のみ使用を許可する。 | |
コイン精米機 | もみ | 6キログラムごと | 100円 | 使用時に使用料を直接投入する。 |
玄米 | 10キログラムごと | 100円 | 使用時に使用料を直接投入する。 |
備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。
3 使用時間は準備及び後片付けに要する時間を含む。