○高鍋町障がい者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障がい者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 この規則に規定する届出が必要な事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げるもののうち、町内に所在し、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定一般相談支援事業の指定を受けていないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59の規定による申請書又は書類を町に提出した指定特定相談支援事業者

(2) 児童福祉法施行規則第25条の26の6の規定による申請書又は書類を町に提出した指定障害児相談支援事業者

(業務管理体制の届出)

第3条 対象事業者のうち、指定特定相談支援事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項の規定による届出をしようとするとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項の規定により厚生労働大臣又は知事に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た指定特定相談支援事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第4項に規定する区分の変更が生じ、対象事業者となったとき。

2 対象事業者のうち、指定障害児相談支援事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

(1) 児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出をしようとするとき。

(2) 児童福祉法第24条の38第2項の規定により厚生労働大臣又は知事に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た指定障害児相談支援事業者が、児童福祉法第24条の38第4項に規定する区分の変更が生じ、対象事業者となったとき。

(届出事項の変更の届出)

第4条 前条に規定する届出をした対象事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項に規定する変更が生じたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号)により、児童福祉法第24条の38第3項に規定する変更が生じたときは、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号)を町長に届け出るものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前2条の規定による届出に関し、国又は県に対して当該届出に関する情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、障がい者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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高鍋町障がい者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年4月1日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)