○高鍋町農産物加工施設管理規則

平成25年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成25年高鍋町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高鍋町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 加工施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 加工食品の開発に関すること。

(2) 米穀類の加工に関すること。

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(休館日)

第3条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(開館時間等)

第4条 加工施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとし、設備の使用時間については別に定める。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(加工施設の使用許可申請及び許可)

第5条 加工施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、加工室を使用するものは、加工室使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、製粉機及びコイン精米機を使用する者においてはこの限りでない。

2 町長は、加工室の使用を許可するときは、加工室使用許可書(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定による免除を受けようとする者は、加工室使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を許可したときは加工室使用料免除通知書(様式第4号)を当該免除を受けようとする者に交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯しないこと。

(2) ペット類を施設内に持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 施設又は附属設備を破損しないこと。

(販売行為等の禁止)

第8条 使用者は、加工施設の建物及び敷地内において物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、加工施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。

(読替)

第10条 条例第5条第1項の規定により加工施設の管理を法人その他の団体にあって町が指定する者に行わせる場合、第3条及び第4条の規定は適用しないこととし、休館日及び開館時間については条例第5条第2項の規定に基づき、町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 条例第5条第1項の規定により加工施設の管理を法人その他の団体であって町が指定するものに行わせる場合は、第3条から第6条まで及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第15号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町農産物加工施設管理規則

平成25年3月19日 規則第3号

(令和3年6月16日施行)