○高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設管理規則
平成25年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設(以下「多世代交流拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 多世代交流拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 1月2日から1月3日まで
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用時間)
第3条 多世代交流拠点施設を使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、午後5時以降に使用する者がない場合は午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊を伴う場合等、町長が特に必要と認めたときは、多世代交流拠点施設を使用することができる時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 多世代交流拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、宿泊を伴わない場合(午後5時以降に使用する場合を除く)は、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の納入をもって許可したものとみなす。
2 前項の規定による申請書の提出は、宿泊を伴わない場合にあって、午後5時以降に使用する場合は使用する日の3日前までに、宿泊を伴う場合にあっては使用する日の7日前までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
3 町長は、多世代交流拠点施設の使用を許可したときは、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更及び取消し)
第5条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、多世代交流拠点施設の使用を予定していた日の2日前までに高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設使用許可変更取消申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(宿泊許可)
第6条 町長は、使用者の使用目的が次の各号のいずれかに該当し、かつ、成人以上の代表者が責任者として加わるときは、宿泊を許可することができる。
(1) 町内の学校、PTA、子ども会、スポーツ少年団等青少年育成のための研修として使用するとき。
(2) 町又は町が設置する関係機関が主催又は共催する行事として使用するとき。
(3) 町と各種協定等がなされている団体が、当該各種協定等に基づき使用するとき。
(4) 生涯学習、生涯スポーツ等の合宿で使用するとき。(町長が特別の事情があると認める場合に限る。)
(5) その他、町長が特に認めるとき。
(使用料等の免除)
第7条 使用料等の免除を受けようとする者は、高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設使用料等免除申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、別に定めがあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の施設及び設備等を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食をし、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等に貼紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。
(4) 使用を終えたときは、直ちに原状に復し、施設長に報告し検査を受けること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、多世代交流拠点施設の建物及び敷地内において、許可なく売店を設置し、又は販売等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、多世代交流拠点施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。