○西都児湯いじめ問題調査委員会共同設置規約

平成26年4月1日

告示第19号

(共同設置する地方公共団体)

第1条 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町及び都農町(以下「関係市町村」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して附属機関を設置する。

(名称)

第2条 この附属機関は、西都児湯いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)という。

(調査委員会の執務場所)

第3条 調査委員会の執務場所は、宮崎県西都市聖陵町二丁目1番地西都市役所内とする。

(委員の選任方法)

第4条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町村の長が協議により定めた共通の候補者5人以内について、西都市長が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が必要に応じ臨時に選任された場合にあっては、別に任期を定めるものとする。

3 西都市長は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかにその旨を高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町及び都農町(以下「関係町村」という。)の長に通知しなければならない。

4 委員に欠員が生じたときは、西都市長は、10日以内にその旨を関係町村の長に通知し、第1項の規定により後任の委員を選任するものとする。この場合において、後任の委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(事務職員)

第5条 調査委員会の事務を補助する事務職員は、西都市職員をもって充てる。

(負担金)

第6条 調査委員会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長の協議により決定しなければならない。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を西都市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村の長の協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために調査委員会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に西都市に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(調査委員会に関する予算)

第8条 調査委員会に関する西都市の予算は、これを特別会計とする。

(調査委員会に関する決算)

第9条 西都市長は、調査委員会に関する決算を西都市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 西都市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町村の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、調査委員会に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

西都児湯いじめ問題調査委員会共同設置規約

平成26年4月1日 告示第19号

(平成26年4月1日施行)