○西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計設置条例

平成26年12月25日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、西都児湯固定資産評価審査委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、負担金及び一般会計繰入金をもってその歳入とし、西都児湯固定資産評価審査委員会の事業費をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計設置条例

平成26年12月25日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年12月25日 条例第19号