○高鍋町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成26年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、農村地域に健康増進と憩いの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成と青少年の健全育成を図るため、次のとおり農村公園を設置する。

名称

位置

めいりん公園

高鍋町大字上江6884番地1

長法寺農村公園

高鍋町大字上江3294番地1

南高鍋農村広場

高鍋町大字南高鍋11342番地

加志揚農村広場

高鍋町大字上江5916番地

宮田親水公園

高鍋町大字南高鍋6704番地4

(行為の禁止)

第3条 農村公園を使用する者は、農村公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。ただし、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定による許可を受けた場合を除く。

(4) 広告物を表示すること。

(5) 指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の使用に支障を及ぼす行為

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為をした者に対し、農村公園の使用を拒み、又は退去を命じることができる。

(行為の制限)

第4条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会その他これに類する催しのため、農村公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって農村公園の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 農村公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、期間を定めて農村公園の全部又は一部の使用を制限することができる。

3 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村公園の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村公園の管理を行うこととされた期間前に許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の使用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村公園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正に農村公園の管理を行わなければならない。

(使用料)

第9条 農村公園の使用料は、無料とする。ただし、使用に当たって経費を必要とするものについては、その経費を使用者が負担するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成26年12月25日 条例第29号

(平成26年12月25日施行)