○高鍋町地域型保育事業認可手続規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域型保育事業の認可について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において定めるところによる。
2 町長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みをした認可希望者と事前協議をするものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。