○高鍋町地域型保育事業認可手続規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域型保育事業の認可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において定めるところによる。

(事前協議)

第3条 地域型保育事業の認可を受けようとする者(以下「認可希望者」という。)は、町長に対して高鍋町地域型保育事業設置協議申込書(様式第1号)に高鍋町地域型保育事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)及び必要書類を添えて、事業の事前協議を申し込まなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みをした認可希望者と事前協議をするものとする。

(認可申請)

第4条 認可希望者は、前条に規定する事前協議を行い、当該協議が整ったときは、町長に対して高鍋町地域型保育事業認可申請書(様式第3号)に事業計画書及び必要書類を添えて、地域型保育事業の認可を申請することができる。

(認可)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、条例の基準を満たすと認めたときは、当該申請に係る認可をするものとする。

2 町長は、前項に規定する認可をしたときは、当該認可を申請した者に認可証(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町地域型保育事業認可手続規則

平成27年3月31日 規則第11号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第5号
令和3年1月25日 規則第2号