○高鍋町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請等)

第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所申込書(様式第1号)とする。

2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第20条第6項の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第3条 支給認定の有効期間は、次の支給認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 1号認定 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第4条第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。)次の及びの区分に応じ、それぞれ当該及びに定める期間

 2号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 3号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(3) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第4条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第4条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第4条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保護者の育児休業の期間

(7) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第4条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由を勘案して町長が必要と認める期間

(現況届)

第4条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所申込書(様式第1号)とする。

(変更認定の申請)

第5条 施行規則第11条に規定する申請書は、支給認定の変更認定申請書(様式第6号)とする。

(職権による支給認定の変更認定)

第6条 施行規則第12条に規定する書面は、職権による変更認定通知書(様式第7号)とする。

(支給認定の取消し)

第7条 施行規則第14条に規定する書面は、支給認定取消通知書(様式第8号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第15条に規定する届書は、変更届(様式第9号)とする。

(支給認定証の再交付)

第9条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第20号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

様式第5号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

高鍋町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和3年1月25日施行)