○高鍋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成27年5月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする事業者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として町長の登録を受けなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(就労継続支援に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請事業に関する資産の状況
(12) その他登録に関し、町長が必要と認める事項
(登録の可否等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準及び事業の継続性を勘案し、登録の可否を決定するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、支給決定障害者(法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者又は障害児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の申請等)
第7条 支給決定障害者は、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、指定サービス基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
4 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、申請者に特例介護給付費等を支給するものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者は、特例介護給付費等を登録事業者に代理受領させることができる。
3 町長が前項に規定する支払を行ったときは、支給決定障害者に対し、特例介護給付費等を支給したものとみなす。
4 登録事業者は、第2項に規定する支払を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
5 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、指定サービス基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を行ったうえ、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第2項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から、当該支給決定障害者又はその保護者が利用者負担額として支払う額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、前項に規定する利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者又はその保護者に領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証においては、支給決定障害者又はその保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所において、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録事業者が、第4条の規定により登録を受けた事項に関し、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者になったとき。
(2) 登録事業者が、指定サービス基準に規定する基準(基準該当障害福祉サービスの基準に関する部分に限る。)を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 登録事業者等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第3条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。